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Posted by 滋賀咲くブログ at

2012年02月23日

明日は2年ぶりの東京へ

あなたご訪問に感謝です!
今日は滋賀の北部、木之本に行っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

「七本鎗」という名の地酒で知られている冨田酒造(有)さん。

知的資産経営のご支援で、最終のヒヤリング訪問でした。

色んなご提案もさせて頂きました。

日本酒がダメだった僕も、前回購入して飲んで以来、
その美味しさに、すっかりファンです^^

で、今回も純米吟醸酒を^^


そんな近江の北へ行っていたかと思えば、明日は東京。

しかも泊りです^^


何しに行くかというと・・・・


関東実践知的資産経営研究会という任意の研究会に
ファシリテーター?として招待されたんですね。

実は、僕が管理人、たにやんさんが副管理人となって
知的資産経営に関するメーリングリストを運営してます。

知的資産経営の研究者・支援者もしくは支援希望者、
知的資産経営の支援に興味がある方が対象。

師匠の中森孝文教授のご提案で、約2年前に作りました。

その中森先生もオブザーバー。

で、このMLに参加している関東の行政書士、中小企業診断士が
先述の「関東実践知的資産経営研究会」を立ち上げているんですね。

そして毎月、勉強会をされてます。


加えて明日は、日本行政書士会連合会の中央研修として
知的資産経営に関する研修があります。

実は2年前の同研修では、僕が事例発表の講師で行きました。

その当時のブログ↓
2010/3/18:全国デビューしました(笑)

ちなみにこの時は、たにやんさんが滋賀県の書士会を代表して参加。

おかげさまで、これを機に一気に、行政書士会の中とはいえ、
全国的に知っていただく機会になりました。


今回は、たにやんさんがその事例発表の講師として参加。

たにやんさんが講師として東京に行き、僕が滋賀県代表として
来ると思っておられ、この中央研修の日に合わせて、
研究会も明日の夕方になったんですね。


しかし、僕はその研修にはあえて参加せず・・・
(あえて他の方に行ってもらうことにしたんです)


すると、研究会が会費を出し合って旅費付きで招待してくれました。

そんな経緯で、東京に行くことになったんです。

光栄です!


それにしても2年ぶりの東京。

しかも2年前と同じく渋谷です。


2年前に宿泊したホテルでは、こんな計らいも
http://effort.shiga-saku.net/e409781.html
(そういう意図だったかは別ですけど^^;)


きょろきょろし過ぎて、人ごみに押されないようにしてきます(笑)


ということで、七本鎗飲んで寝ます^^


今日も読んで頂きありがとうござます!!

  


Posted by こうたん at 23:04Comments(0)日記・ひとりごと

2012年02月22日

「ストーリーとしての競争戦略」講演会にて

あなたご訪問に感謝です!
今日は高級ホテルで迷子になりそうだった
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

京都ホテルオークラ。

地下鉄の出口から、ちょっと迷いそうでした(笑)

何をしに行ったかというと、昨日お伝えした通り、
「ストーリーとしての競争戦略」の講演会。

昨日の記事↓
http://effort.shiga-saku.net/e750664.html

著者 楠木氏の講演は1時間ほどで、あっという間でした。

内容に関しては、本の中の核心の部分と要点。

本は熟読して、実際僕が知的資産経営の実務研修や
セミナーでお話しする際にも、かなり活用しています。

なので、ものすごく、なるほどなるほど!って感じでした。

要点とかは、昨日のブログでもその一覧を記載しているので、
コチラから各記事に飛んでいただければと。
http://effort.shiga-saku.net/e750664.html


で、その本の中には書かれていないポイントを、
ぼくがメモした範囲の中で少し。

(ただし、本の内容を理解した前提なので、
前述の記事などを見ていただければと)


まず、本の内容として、「ストーリー戦略」という
何か「新しい戦略」というわけではないこと。

まぁ本を読めばわかるんですけど。

そして、当たり前のことを書いていること。

なんか奇抜な戦略論を書いているのではなく、
およそ商売は、いまさら誰もが知らなかったものなどない。

ただ、ほぼすべての戦略は「ストーリー」としてつながっている。


いろんな戦略論はポジショニングを問題としているけど、
ここでは、それに加え、「つなげる」ということを意識。

つまり、戦略は「違いを作って」、「つなげる」。


で、その「つながり」は要素の「組み合わせ」ではなく、
順列であるということ。

AとBの組み合わせではなく、A→Bという論理的繋がり。

ビジネスモデルで図示されるのは、ほとんどは取引の流れで、
つまりAとBの組み合わせで、ストーリーではない。


この辺は本を読めばわかりますし、知的資産経営においても、
A→Bという論理的繋がりが大事で、それが価値創造ストーリーに。


生き残るために~~せねば・・・
グローバル化や~~をせざる得ない・・・

この  を言い出したら終わり。

誰も頼んでないし、生き残ってどうするの?っておっしゃってました。

そうではなく、次の時代のものづくりはうちの工場だ!
ぐらいの意気込みが大事。

戦略は意志であり、「こうなるだろう」ではなく、「こうしよう」である。


SWOTに代表されるツールでいくら落とし込んでも意味がない。

「他社より規模が小さい」というのが強みか弱みかなんてわからない。

また、アクションリストの羅列や静止画になっているので、
SWOT分析では繋がりが無視されていて、落とし込みという
塗り絵になっていることがほとんど。

強みか弱みか、、、それはストーリーに依存する。


で、そんな中で、面白かったのが「スキルとセンス」。

戦略作り、ストーリー作りは、スキルではなくセンス。

スキルは、担当者レベルで大事なもので、センスがないと
戦略・ストーリーは描けないというもの。

「モテる」にはスキルではなくセンスというのと同じ。

ただセンス(のある人)は育てることができる。


「他社と違った良いことをやれ」のジレンマ。

「違った」と「良いこと」・・・

「良いこと」やみんながいいと思うことは、誰もがする。

極端に言えば、みんながバカじゃないのというのが違いを作る。


いわゆる要素としてみれば一見不合理だが、
全体でみれば、ストーリーとして一貫性と合理性があるというもの。


現場の見える化と経営の話せる化。

自分が面白がってワクワクしながら話せるかどうか。

数字よりも筋が大事。

相乗効果やシナジーとかいう言葉が出だしたら危険信号^^

「本当のところ、何を売っているのか」

そして最後に、商売とは・・・「創って作って売る」

第三者が見て自社では気付かない良さがあるので、
自社を再度振り返ってほしいと。

まさに知的資産経営の支援です^^


ということで、本も持参していたので、サインを(^-^)/
ストーリーとしての競争戦略

サインしてもらったのは僕を含め3人。

たにやんさんと岐阜の「わにさん」こと長峰さん

なにせ、本を持ってきていたのもこの3人のようで^^

知的資産経営の師匠、中森先生は関係者で出席されてましたが、
その他、経営者さんのみならず、さすがに知的資産経営に
携わる方とかも多かったです。


さて、明日は木之本の酒造会社へ。

知的資産経営の支援の最終ヒヤリングに行ってきます。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

  


2012年02月21日

明日はストーリーとしての競争戦略の著者の講演へ

あなたご訪問に感謝です!
なんかkaraのギュリにキュンとしてしまった
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

キツそうだけど、かわいらしさがある。。。
こんなの好きです(笑)

さて、明日は、めっちゃ楽しみにしている講演へ。

なんで楽しみかというと・・・

ストーリーとしての競争戦略

この本「ストーリーとしての競争戦略」の著者、
楠木建氏の講演会だからです。

京都・知恵ビジネス大交流会2012
記念講演「ストーリーとしての競争戦略」


めっちゃ貴重な機会!

500ページの分厚い本をガッツリ読みこみました。

付箋もいっぱいで、ちょっとボロボロ感が^^


このブログでも要点整理して書いたりと、
何度も登場してきます。

ストーリーとしての競争戦略 要点その1
ストーリーとしての競争戦略 要点その2
ストーリーとしての競争戦略 要点その3
ストーリーとしての競争戦略 要点その4
ストーリーとしての競争戦略 要点その5
ストーリーとしての競争戦略 要点その6
「無駄」や「弱み」が「強み」につながる

その他、「ストーリーとしての競争戦略」のキーワードで
ブログ内検索した結果↓
http://tinyurl.com/7dq5tko


もはや、知的資産経営においては必須の書籍って感じです。

詳しくは上記ブログ記事を見ていただければと。


ということで、明日は京都ホテルオークラへ。

昔は何回も目の前を通ったけど、
それにしても、なんとも高級なホテル。

違う機会で行ってみたい気も(笑)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

  


Posted by こうたん at 23:41Comments(0)日記・ひとりごと

2012年02月20日

「大津100円商店街」今週末開催

あなたご訪問に感謝です!
今日は定例の「びわいち協議会」に出席していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

その中でも説明があったんですが、
今週末の2月25日(土)も10時~16時に
第2回大津100円商店街が開催されます。
第2回大津100円商店街

HPによると、第1回開催を上回る滋賀県下最大規模の
150店舗が参加だそうです♪

お得な100円商品、サービスが盛りだくさんだそうで、

100円商品の一例として
 ・家賃1か月100円!
 ・ダイヤモンド0.01カラット100円!
 ・たまねぎ、メークイン、にんじん、甘いみかん袋詰め放題100円!
 ・ほっこり温か「町屋で甘酒」100円!
 ・美湯豚の一口ステーキ100円!
 ・眉毛カット100円!
 ・スッキリ整体100円!
 ・光フェイシャル(しみとり)1ショット100円!
等々。

昨年の第1回の様子は、京都新聞でも記事になってました。
http://kyoto-np.jp/economy/article/20110911000023

3万人ぐらいが訪れたそうで。

で今回、びわいち協議会も出店し「近江びわいちサブレ」を。
近江びわいちサブレ

今日の話で、3個バラ売り100円で。

たぶん、200人限定ぐらいになるかと。


売り子のお手伝いをしに行きたかったんですけど、
24日から東京出張で、25日に帰ってくるんですが、
終わるまでに間に合うかどうか微妙でして。。。

スタンプラリーもあるので、お時間のある方は是非どうぞ。

商店街マップはコチラ

「近江びわいちサブレ」は抽選会場付近だそうです。


今日も読んで頂きありがとうござます!!

  


Posted by こうたん at 23:40Comments(0)日記・ひとりごと

2012年02月19日

新NPO法(特定非営利活動促進法)が4月から施行

あなたご訪問に感謝です!
今日はゆっくりと条文の確認をしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

この条文は、4月1日から施行される改正特定非営利活動促進法

つまり、新NPO法です。

ここでは特定非営利活動促進法=NPO法と言います。


全てについてここでは書きませんが、大きなものを。


◆特定非営利活動の種類(新法2条別表)

17種だったんですけど、次の3つが加わりました。
(法第2条別表)

4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
20 別表第1~19号までに掲げる活動に準ずる活動として
  都道府県又は指定都市の条例で定める活動


◆所轄庁の変更(新法9条)

これまでは、2以上の都道府県に事務所を置く法人の場合、
その所轄庁は内閣総理大臣、つまり内閣府でした。

それが、主たる事務所が所在地する都道府県知事に統一され、
その事務所が政令指定都市にあれば、その指定都市の長に。

これにより、NPO法人の設立の認証や定款変更の認証等は
すべて、都道府県の知事又は指定都市の長になります。


◆社員総会の決議の省略(新法14条の9)

株式会社や一般社団法人等ではすでに法制化されていますが、
社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたら、
社員総会の決議を省略でるというものです。

ただし、定款の変更の認証を受けようとする場合、
所轄庁に定款の変更をしたことを届け出る場合等は、
総会議事録の謄本を求められます。

なので、結局は総会議事録は必要なんですけどね。


◆理事の代表権(代表理事制の導入)(新法16条)

これまでは、「理事」はすべて代表権を有し、定款で
その代表権を制限する場合は、その制限は、善意の第三者には
対抗できませんでした。

例えば、理事長など特定の理事に代表権を持たせて、他の理事は
代表権はないという場合です。

定款例でいうと、
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」
というように、他の理事の代表権を制限している場合ですね。

しかし、この代表権の制限に関する定めは登記事項でもなかったんですね。

そして、理事すべてが登記され、登記簿上も誰が
「代表理事」かはわかりませんでした。


それが今回から、「その制限は、善意の第三者には対抗できない」
という部分が削除されたんです。

つまり、「理事」はすべて代表権を有するという原則は
変わらないんですが、定款で代表理事を定めることができ、
登記事項にもなりました。

先の「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」
というような定款例の場合は、この理事長たる特定の理事のみを
「理事」の資格で登記し、その他の理事は、登記を要しないわけです。


ここで、現行のNPO法人に問題が!

このように、理事長を一人定めてその理事長が代表する
というように、定款で他の理事に代表権を制限している場合は、
変更の登記が必要になります。


この変更の登記を、平成24年4月1日から6か月以内
しないといけないんです!!

例えば代表理事を定めている場合、それ以外の理事について
「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする登記変更です。
(NPO法施行規則令附則3条1項)

この辺りは本当に注意が必要です。


◆定款変更の際の届出事項の拡大(新法25条)

現行では、以下の軽微な事項に関しては、所轄庁の認証は不要でした。
 ・所轄庁の変更を伴わない主たる事務所の変更及び
  その他の事務所の所在地の変更
 ・資産に関する事項の変更
 ・公告の方法の変更


今回の改正では、上記に加え、次の事項に関する定款変更についても、
所轄庁の認証は必要なくなりました。(新法25条3項)

 ・役員の定数に係る役員に関する事項(新法第11条1項6号)
 ・会計に関する事項(同項9号)
 ・事業年度(同項10号)
 ・残余財産の帰属すべき者に係るものを除く、
  解散に関する事項(同項12号)

そして、これらは、所轄庁へ届出でいいことになります。


◆認定NPO法人、仮認定NPO法人の導入(新法2条、44条以下)

国税庁長官が認定する現行の認定制度が廃止され、
4月からは、都道府県の知事又は指定都市の長が認定する
新たな認定制度が開始されます。

単に所轄庁が都道府県の知事又は指定都市の長に
統一されただけではないんです。

詳しくは長くなりすぎるので省略しますが。


その他、いろいろ細かいこともありますが、
コチラ↓を参考にしていただければと思います。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について:内閣府

改正 特定非営利活動促進法(NPO法)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う
法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について:法務省


「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う
法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(PDF)


登記申請書式・代表権を有する理事以外の
理事の代表権喪失の登記(PDF)


現行の認定NPO法人制度:国税庁


滋賀県はコチラ↓が窓口です。
「協働ネットしが」

今日も読んで頂きありがとうござます!!