
2010年05月28日
マンション更新料は無効
あなたのご訪問に感謝です!
気温差の激しさのせいか、ちょっと頭痛気味の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000610-san-soci
これで、高等裁判所で3例目。
契約自由の原則なので、法律に強行規定がなければ、
契約書どおりです。
でも公序良俗に反したり、信義誠実の原則に反していたり、
著しく不合理であったりすれば、その部分は無効です。
また、借地借家法はほとんど強行規定で、
さらに借主の利益保護が強いので、
「契約書に書いてあることが全て」
というわけでもないんです。
ただ、更新料は、商慣習上で暗黙の了解で続けられてたけど、
今後更新料は取りにくい感じになるかもですね。
だからと言って契約の際に、更新料は払いませんって
思いっきり反発するのもどうかなって感じです。
いやなら借りるな!ってことにもなるだろうし。。。
更新料を有効とした判断も1例あるので、
事例によるだろうけど。
上告された場合の最高裁の判断が気になるところです。
なんでもそうだけど、交渉事は、反発し合うと
まとまるものもまとまらなくなりますしね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
気温差の激しさのせいか、ちょっと頭痛気味の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000610-san-soci
京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6千円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。
これで、高等裁判所で3例目。
契約自由の原則なので、法律に強行規定がなければ、
契約書どおりです。
でも公序良俗に反したり、信義誠実の原則に反していたり、
著しく不合理であったりすれば、その部分は無効です。
また、借地借家法はほとんど強行規定で、
さらに借主の利益保護が強いので、
「契約書に書いてあることが全て」
というわけでもないんです。
ただ、更新料は、商慣習上で暗黙の了解で続けられてたけど、
今後更新料は取りにくい感じになるかもですね。
だからと言って契約の際に、更新料は払いませんって
思いっきり反発するのもどうかなって感じです。
いやなら借りるな!ってことにもなるだろうし。。。
更新料を有効とした判断も1例あるので、
事例によるだろうけど。
上告された場合の最高裁の判断が気になるところです。
なんでもそうだけど、交渉事は、反発し合うと
まとまるものもまとまらなくなりますしね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!