
2010年07月09日
婚外子の相続分が変わるかも??
あなたのご訪問に感謝です!
昨日は、知的資産経営の権威、中森先生を驚かした
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨日は、知恵の経営の支援をさせて頂くにあたり、
京都府の商工会から「受講必須」ということで、
新田辺市商工会館で行われた、中森先生の講演を受講。
開始前に建物の入り口前で、たにやんさんと
タバコを吸っていると、そこへ中森先生が登場。
すると。。。
「なんで、おたくらが居んの!?もう、聞く必要ないやん(笑)!!」
「いやぁ、かくかくしかじかでしてぇ。。。」
「なるほどねぇ。」
その後、立ち話をしつつ、ペットボトルのお茶をゴッチ^^
で、帰ったら11時半前でした。。。
さて、今日のニュースで、職業柄大いに気になった表題の件。
【非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも―最高裁】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000099-jij-soci
大法廷で開かれるということは、民法第900条4号の
憲法適合性が判断されるということ。
平成7年の最高裁で、合憲と判断され、その後の裁判も
その判例を踏襲してました。
しかし今回、大法廷で判断されるということは、
ひょっとして過去の判例がひっくり返って、違憲判決になるかも。
民法第900条4号には、
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、・・・」
とあります。
つまり、「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分」ということ。
わかりやすくいうと、
結婚していない男女間の子の相続分は、
法律上の結婚関係の夫婦の子の半分ですよってこと。
この条文が、法律婚と非嫡出子保護の調整を図るもので
合理的根拠があるとして、憲法に反しないと判断されてたんです。
で、今回、それが覆る可能性が。
国会も夫婦別姓とともにその部分の改正案の提出を見送ってましたが、
改正される前に、違憲判決が出る可能性が出てきましたね。
三権分立上、論理的には、司法は立法府たる国会に
命令は出来ませんが、違憲判決がでたら、改正せざる得ないわけで。
そうなれば、また国会も慌てるんでしょうか。
改正されたら相続の現場も変わるかも。
何せ、夫婦間の子も、ひょっこり現れた愛人の子も、同じ分け前。
法定相続上はそうだとしても、相続人間の心情はどうなんでしょう。。。
そういったことも踏まえて、遺留分を考慮しつつ、
より一層、遺言でちゃんと具体的に決めておくのがいいですね。
今日も、先日行った西宮の方のブログをいじってました。
昨日の新田辺に行く途中で依頼があったんです。
サイドバーを自由にカスタマイズ出来ないタイプだったので、
そのHTMLとCSSの特性を見て、ブログのHTMLに、
埋め込んでリメイク。
喜んでいただけました。
また、前やってあげた友人からの紹介も発生しそうです。
自分で調べてやるには、ちょっと時間がかかるし、
そうかといって、HP専門業者に頼むほどでもないし。。。
そんな経営者さんたちへのお手頃価格のサービスって感じかと。
まぁ、電子的文書の作成ってとこですか(笑)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
昨日は、知的資産経営の権威、中森先生を驚かした
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨日は、知恵の経営の支援をさせて頂くにあたり、
京都府の商工会から「受講必須」ということで、
新田辺市商工会館で行われた、中森先生の講演を受講。
開始前に建物の入り口前で、たにやんさんと
タバコを吸っていると、そこへ中森先生が登場。
すると。。。
「なんで、おたくらが居んの!?もう、聞く必要ないやん(笑)!!」
「いやぁ、かくかくしかじかでしてぇ。。。」
「なるほどねぇ。」
その後、立ち話をしつつ、ペットボトルのお茶をゴッチ^^
で、帰ったら11時半前でした。。。
さて、今日のニュースで、職業柄大いに気になった表題の件。
【非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも―最高裁】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000099-jij-soci
7月9日17時7分配信 時事通信
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定は、憲法に違反するかが争点となった裁判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした最高裁判例が見直される可能性も出てきた。
大法廷は1995年、規定について「合理的な根拠があり、理由のない差別には当たらない」として合憲と初判断したが、15裁判官中5人は違憲としていた。その後、小法廷での5件の判決などでも合憲判断が維持されたが、いずれも違憲との反対意見が付いた。
今回の裁判で争われたのは、2002年に亡くなった和歌山市の女性らの遺産相続。女性の嫡出子である娘が全体の3分の2を、非嫡出子の息子が3分の1を相続したのに対し、息子側は平等な分配を求めたが一、二審で退けられ、特別抗告していた。
大法廷で開かれるということは、民法第900条4号の
憲法適合性が判断されるということ。
平成7年の最高裁で、合憲と判断され、その後の裁判も
その判例を踏襲してました。
しかし今回、大法廷で判断されるということは、
ひょっとして過去の判例がひっくり返って、違憲判決になるかも。
民法第900条4号には、
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、・・・」
とあります。
つまり、「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分」ということ。
わかりやすくいうと、
結婚していない男女間の子の相続分は、
法律上の結婚関係の夫婦の子の半分ですよってこと。
この条文が、法律婚と非嫡出子保護の調整を図るもので
合理的根拠があるとして、憲法に反しないと判断されてたんです。
で、今回、それが覆る可能性が。
国会も夫婦別姓とともにその部分の改正案の提出を見送ってましたが、
改正される前に、違憲判決が出る可能性が出てきましたね。
三権分立上、論理的には、司法は立法府たる国会に
命令は出来ませんが、違憲判決がでたら、改正せざる得ないわけで。
そうなれば、また国会も慌てるんでしょうか。
改正されたら相続の現場も変わるかも。
何せ、夫婦間の子も、ひょっこり現れた愛人の子も、同じ分け前。
法定相続上はそうだとしても、相続人間の心情はどうなんでしょう。。。
そういったことも踏まえて、遺留分を考慮しつつ、
より一層、遺言でちゃんと具体的に決めておくのがいいですね。
今日も、先日行った西宮の方のブログをいじってました。
昨日の新田辺に行く途中で依頼があったんです。
サイドバーを自由にカスタマイズ出来ないタイプだったので、
そのHTMLとCSSの特性を見て、ブログのHTMLに、
埋め込んでリメイク。
喜んでいただけました。
また、前やってあげた友人からの紹介も発生しそうです。
自分で調べてやるには、ちょっと時間がかかるし、
そうかといって、HP専門業者に頼むほどでもないし。。。
そんな経営者さんたちへのお手頃価格のサービスって感じかと。
まぁ、電子的文書の作成ってとこですか(笑)
今日も読んで頂きありがとうござます!!