› 大津市の行政書士 こうたん日記 › 2010年07月01日

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Posted by 滋賀咲くブログ at

2010年07月01日

改正不正競争防止法が施行

あなたのご訪問に感謝です!
今日は、昨日出来なかった整理をしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


4月11日に「営業秘密の守り方」というタイトルで、
ブログ記事を書きました。

その「営業秘密」に関して、経済産業省が、
営業秘密の侵害等に対する刑事的保護が強化された
改正不正競争防止法を今日施行しました。

会社の価値ある情報は、「営業秘密」として管理することで
法の保護を受けられます。

また、自社の強みを把握でき、それを最大限に生かした経営
(知的資産経営)にもつながります。

営業秘密の管理方法などを分かりやすく記載した
「営業秘密管理指針」はコチラ↓です。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

~「営業秘密管理指針」の説明(上記より引用)~
企業が競争力を維持するためには、価値ある情報を「守り」、戦略的に「活用する」ことが重要な中、当省は不正競争防止法による保護を受けられるような、情報の管理方法等を解説している「営業秘密管理指針」を改訂しました。実践的に使いやすいよう、今回新たに、中小企業等の参考となる、チェックシート、各種契約書の参考例等を掲載しています。企業等の皆様が営業秘密の管理をする際に、参考としていただければ幸いです。


その中の「2.営業秘密の管理の意義・ポイント」として、
以下のように述べられています。
競争力の維持又は強化のためには、無形の経営資源である技術やノウハウなどを自社の強みとして経営者が的確に把握した上で適切に活用し、他社との差別化を行う知的資産経営が求められる。
営業秘密を適切に管理することは、その差別性を持続させることを可能とするものであり、経営戦略の一部として行うことが重要である。


知識集約型経済の急速な発展に伴い、事業活動において、その競争力の維持又は強化のために、無形の経営資源である技術やノウハウなどの知的資産の創出、管理、活用、結合等を重視した経営方法やビジネスモデルの構築がますます重要になってきている。

これらの知的資産は、それぞれの事業者に固有のものであり、また、それを組み合わせて活用する方法が新たな価値を生み出す力となるものであって、その方法を他社が単純に模倣することは困難である。

経営者においては、これまで以上にその重要性を理解した上で、まずは自社の強みや価値の作り方、それらの源泉となっている知的資産を把握し、自らの経営の在り方をその目で再確認することによって、それらを最大限に活用した経営(「知的資産経営」)を実践していくことが重要である。~以下省略~



お時間のあるときにでも、この「営業秘密管理指針」
目を通されてはいかがでしょうか。


今日も読んで頂きありがとうござます!!
  


Posted by こうたん at 22:40Comments(0)役立つ法律知識