この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。  

Posted by 滋賀咲くブログ at

2017年08月23日

即興のプレゼン実演で相談者も大満足♪

いつも見てくださって感謝です!
今週はコンサル&講師業務の週になっている
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

朝は知財総合支援窓口での専門家派遣で
コンサル対応業務(^_-)-☆

無料で知財関連やそれに付随する相談を
専門家とかにすることができるんです♪
【滋賀県 知財総合支援窓口とは】

ちなみに僕は「知的産(知財)」の
専門家ではありません。
 
知的産、知的資産経営に強い専門家♪

そして知的資産経営に含まれる戦略や
事業計画、マーケティング等に関して
コンサルティングをします(^^)v
 
知財総合支援窓口も知財だけではなく、
知財を使った戦略やマーケティング等の
相談対応もしていきたいということで、
僕を登録専門家にしてくださいました。

おかげで、ここ最近引っ張りだこ(^^;
 
で、今日はある商品のプレゼンの相談。

あるテーマの事業計画の採択に関して
その内容をプレゼンしないといけない。

しかもそのプレゼン時間は・・・

なんとたったの4分!
 
僕は今日初めて相談者の事業計画や
商品を見せてもらいアドバイス。

いかに「伝わる」か。

うまく話そうとせず熱意を伝えつつ、
ストーリーを持たせて焦点を絞る。

僕は話すポイントと時間配分などを
アドバイスしました。
 
で、話の流れで
「じゃぁ、そのポイントを押さえて、
僕が一度実演してみましょうか」と。
 
オールアドリブ&ぶっつけ本番の即興!

「歌って踊る」じゃないけど、まるで
即興で歌って踊るかのごとくスマホの
タイマーで測りながら実演(^^;

そしてその即興実演の時間は、、、

一体どれくらいだったと思ってるの(笑)

3分47秒!


あと13秒(笑)
 
ブルゾンちえみ風か( ̄▽ ̄)
 
相談者もスマホで動画撮影されてました。

僕のアドバイスとその動画を参考にして
プレゼン資料を作り練習するとのこと。

流石にこんな実演する人はいないな(笑)

昔の宝石セールスや水商売の経験に加え
セミナー講師等の経験もかなり生きてる。

おかげで、相談者も大満足でした♪


明日の午前がまたこの知財総合支援窓口の
専門家派遣でのコンサル業務。

知財総合支援窓口の女性スタッフの方にも
「引っ張りだこですね」と言われました♪

午後は、役員変更の件でお客様の所です。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

=================
私、中島巧次の著書
任せる経営.png
【ベイスターズファンの経営者が実践する「任せる経営」】
が平成28年1月23日に発刊!
Amazon↓や書店等で発売中!
http://goo.gl/B7VGve

内容の詳細等はコチラ↓の記事で。
http://goo.gl/TYKSzQ
是非お買い求めくださいませ♪
=================


  

2017年08月21日

知的資産経営の支援、H社での第1回目セッションにて

いつも見てくださって感謝です!
今週は毎日外出で慌ただしい週になっている
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

午前はH社で知的資産経営のセッション。

最終的には知的資産経営報告書を作ります。

第1回目となる今回は、これまでの経緯や
背景、沿革、事業展開などを掘り起こし。

基本的に知的資産経営の支援では最初に、
この掘り起こし・ヒヤリングを行います。


元写真をFacebookメッセで送ってくれた
女性スタッフでキャリアコンサルタントの
Sさんが、写真とともにこんな感想を。
カウンセリングの中でナラティブアプローチという、当事者が自らの物語を語るところから意味付けしていくという手法があって、それには第三者による聞き手の力がすごく重要で、まさに中島くんのがそれで、すごくよい時間だったと個人的に思いました。
知らないこともたくさんあったし、個人個人のキャリアや会社に対する想いも知れて皆にとってよい機会やったと思います。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。

ちなみに、、、
この女性、小中の同級生です(^^;

それはさておき、、、

中小企業、とりわけ小規模事業者で
自社の沿革や歩み、歴史というものを
見える形でしっかりと作ってるところは
意外と少ないんですよね。

事業承継においても、自社の歴史や歩みが
どうなのかを知っておくことは必要です。

どのような理念や想いがあったのか…

どのように展開してきたのか…

どのようなリソースを活用したのか…

その中で何を培ってきたのか…

などなど。

過去があって今がある。

また、知的資産経営の支援においては、
各事業の強みなどを掘り起こしますが、
最初に沿革をを掘り起こしておくことで
理解しやすいことも多いわけです。

というわけで、今回のように最初に
そういう掘り起こしをするんですね。

これを見てくださってる方々も、
もしよければ一度、沿革を掘り起こし、
見えるかしてみてはとどうでしょうか♪


明日は午前は、専門家派遣でのコンサルで
栗東市商工会へ。

夕方は、またインタネットラジオ収録で
京都のfmGIGへ。

その足で遅刻してですが、ご指名にあずかり
飲み会に参加です(^^;

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

=================
私、中島巧次の著書
任せる経営.png
【ベイスターズファンの経営者が実践する「任せる経営」】
が平成28年1月23日に発刊!
Amazon↓や書店等で発売中!
http://goo.gl/B7VGve

内容の詳細等はコチラ↓の記事で。
http://goo.gl/TYKSzQ
是非お買い求めくださいませ♪
=================


  

2017年08月20日

インタネットラジオfmGIGの動画(8/19放送分 テーマ「起業」)

いつも見てくださって感謝です!
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

インターネットラジオ「fmGIG」
19日(土)放送した分の動画(30分)。

パーソナリティで社労士の栁川さんが
早速YouTubeにアップされました。

テーマは「起業」


自社・自分の強みの掘り起こし方とかや
尖がり方とかにも少し触れてます。

喋りはオールアドリブだったけど、
2本撮りの2本目やったし前回よりも
尺感覚を把握しつつ言いたい放題で(笑)

お時間ある方是非(^^)/

明日は午前からH社へ。
知的資産経営の支援の第1回目です。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

=================
私、中島巧次の著書
任せる経営.png
【ベイスターズファンの経営者が実践する「任せる経営」】
が平成28年1月23日に発刊!
Amazon↓や書店等で発売中!
http://goo.gl/B7VGve

内容の詳細等はコチラ↓の記事で。
http://goo.gl/TYKSzQ
是非お買い求めくださいませ♪
=================


  

Posted by こうたん at 23:59Comments(0)日記・ひとりごと

2017年08月19日

属人的株式の「ヒーロー株」の定款規定、専門書等にもない実例!

いつも見てくださって感謝です!
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

このブログでも何回か紹介した属人的株式。
その中の「ヒーロー株」について。

前例がなかったから公証人も慎重でした^^

特に専門家にとっては、専門書等でも
載ってない実例として参考になるかと♪

お客様の株式会社設立で作った定款に、
属人的株式の一つ「ヒーロー株」規定を
盛り込みました。

属人的株式とは、株主平等原則の例外で、
会社法109条第2項に規定されている
「株主ごとに異なる定め」のことです。
(株主の平等)
第109条
1 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。

詳しくは以前書いたコチラもご参考に。
【ヒーロー株(条件付きVIP株)、立て続けに提案!】(2017/07/04ブログ)
【事業承継・不測の事態に使えるVIPやヒーロー??】(2011/04/18メルマガ)

で、上記の2017/07/04のブログの通り
これまで定款変更の案件では何度か提案し
盛り込んだりしてました。

これを入れる理由は、事業承継対策

特に大株主が認知症になった際などの対策。
 
今回は、設立時としては初めて導入。

定款変更では公証人の認証は不要ですが、
設立の時は定款の認証が必要になります。
 
公証人は僕の原案に最初OKしたものの、
やっぱりこのように直してとの連絡が。

設立時では前例がないので、公証人が
大津地方法務局に問い合わせをして、
その大津法務局も判断しかねるため、
上級庁の大阪法務局に問い合わせを。

もっとも、属人的株式は登記事項でなく
法務局としてはどうでもいいことです。

なので、当初のものでもOKです。

が、公証人としては自分が認証するので
より慎重になられたんですね。
 
そして最終的に画像のような回答が。
公証人お墨付きの属人的株式のヒーロー株

専門書にもネットにも出てない情報!

理屈だけでなく実際に提案し公証人が
判断した実例。

ちなみに、修正前とその回答を基にした
修正後はこの文末に(^^)/

もちろん、先述の通り修正前でもOKです。
 
まぁ、僕の場合、既成概念にとらわれず、
前例がないことや誰もやってないことを
するのが好きなようで(^^;

知的資産経営の支援でもそうだったし、
「ミッション in 定款」もそうでした。

設立時に種類株式の規定を入れた時も。

この時、定款作成前に大津地方法務局と
何度も摺合せしましたね。

大津地方法務局でも意見が分かれたので、
大阪法務局に確認されたりしてました。

その時のブログ↓
【種類株式を発行可能にする際の登記事項の書き方】

おかげで、他が持ってないノウハウが
蓄積されていきます♪

【修正前】
(株主総会における議決権について株主ごとに異なる定め)
第8条 株主Aに下記の事由が生じている間に限り、株主Bはその保有する株式1株につき1000個の議決権を、株主Cはその保有する株式1株につき500個の議決権を有する。
 ①認知症、病気、事故、精神上の障害による判断能力の喪失
 ②行方不明
 ③その他株主総会に出席して議決権を行使することができない事由
2 株主Aについて、補助人、保佐人、成年後見人が選任された場合、又は任意後見人との間に任意後見契約の効力が発生した場合は、株主B及び株主Cが当会社への意思表示をすることによって、前項の規定の効力を失わせることができる。

【修正後】
第8条 (修正前と同じ)
 ①認知症、病気、事故、精神上の障害による判断能力の喪失
 ②行方不明
2 株主Aについて、補助人、保佐人、成年後見人が選任された場合、又は任意後見人との間に任意後見契約の効力が発生した場合は、前項の規定はその効力を失う。

株式会社の経営者さんをはじめ、
専門家の方も参考にしてください♪

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

=================
私、中島巧次の著書
任せる経営.png
【ベイスターズファンの経営者が実践する「任せる経営」】
が平成28年1月23日に発刊!
Amazon↓や書店等で発売中!
http://goo.gl/B7VGve

内容の詳細等はコチラ↓の記事で。
http://goo.gl/TYKSzQ
是非お買い求めくださいませ♪
=================


  

2017年08月17日

ブルゾンちえみ風のネタ(笑)

いつも見てくださって感謝です!
結局どこにも行かなくお盆も普段通りだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

知的資産経営、戦略、創業等のセミナーや
戦略社長塾で使おうかと思ってるネタ(笑)
 
どうも!
きめ細やかな仕事ぶり、充実した妄想生活、
歌って踊れる行政書士です!

営業が苦手で苦労している
小さい会社の事業主のみんな

自分から狩りに出ないと、
お客できないって思ってない?

あはっ、じゃ質問です!

花は~自分からミツバチを探しに
行きますか?


……探さない…待つの
 

発信してごらん。

自然とお客は寄ってくるから!



日本中に黒字企業は・・・
どれくらいと思ってるの?

35%

企業の平均寿命って・・・
どれくらいと思ってるの?

35年

滋賀県に65歳以上は・・・
何人いると思ってるの?

35万

元ネタはコチラ↓
https://youtu.be/8puMpOhm_5s
 
多分、スベるな( ̄▽ ̄)

でもどこかでやるな(笑)

っていうか、そのネタ自体・・・
ちょっと古なってるで(-"-)


明日は夕方から戦略社長塾。
現クールの初級編2回目です。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

=================
私、中島巧次の著書
任せる経営.png
【ベイスターズファンの経営者が実践する「任せる経営」】
が平成28年1月23日に発刊!
Amazon↓や書店等で発売中!
http://goo.gl/B7VGve

内容の詳細等はコチラ↓の記事で。
http://goo.gl/TYKSzQ
是非お買い求めくださいませ♪
=================