2013年03月11日
法律論の前に、感情を持った人と人との社会
あなたご訪問に感謝です!
2年前の今日は、作業中ウトウトしかかっていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
法律家は、法律のプロでも相談のプロじゃないやろ。
のっけから、挑発的な言いかたですいません。
ちょっと、今日は長めかも^^;
2年前の今日。
午前中に道路使用許可申請の依頼を受けていて、
その許可証を、お客様の従業員が泊まるホテルに持っていき、
午後に作業をしていました。
デスクでウトウトしつつボワ~ンという揺れを感じ、
地震なのか、目まいなのかよくわからなかった。
その後、それだったことを知りました。
しかも、その道路使用許可のご依頼を受けたのは、
仙台の会社さん。
しばらく連絡も取れず、無事かどうかも不明。
が、1週間後、全員無事のメールが届きました。
あれから2年。
行方不明者が2600人余り。
今日、昼飯を食べながら母としていた会話。
「どんな形であれ、家族のもとに戻るまでは、
気持ちの整理もつきにくいし、先に進めないやろうなぁ。」
と。
デリケートな問題なので、表現が難しいですが、
あえて言えば、生存確率は無いとわかっていても、
やはりご遺体等が身内のところに戻らない限りは、
割り切れない想いだと思います。
前に進む、、、
その一つに、手続き面や法的側面での前進があります。
民法には失踪宣告というものがあります。
今回の場合、第30条第2項の「特別失踪」に該当し、
この場合、失踪期間は危難が去ってから1年間。
特別失踪による失踪宣告の手続きを知れば、行方不明者は
死亡とみなされ、相続が開始します。
債権・債務の処理等も、相続人の手で行われることで、
不動産、自動車、契約関係、その他権利・義務の絡む
手続き面等でも進めることもできます。
しかし、いくら頭でわかってても、法的、形式的に
コトを進めるというのは、やはり気持ちや想いという部分で、
なかなかできないかもしれません。
他人が見れば正当論かもしれないけど、当事者からすると、
そうはいかないことも多いわけで。
もし自分の身内がそうだったら、例え生存の可能性がなくとも、
どんな形であれ見つかる可能性がある限り、それまでは待つと思います。
ここで、冒頭の言葉。
(勿論ここからは、全てがそうじゃないという前提です。)
例えば、こういう気持ちを斟酌せず、正当論だけで
話を進めるとどうなるか。
こういった例に限らず、クライアントの感情を損ねる法律家等は、
えてして法的論理だけでことを進めて、お気持ちへの配慮が足りない
というか、ない故のことが多い。
相続、離婚、契約、損害賠償、、、、
弁護士は依頼者の代理人として相手と交渉が出来ます。
行政書士は、代理人となって交渉することは出来ないけど、
遺産分割協議書や離婚協議書、契約書等の書面作成を
業として行うことができ、その前提で、依頼者のご相談を
受けることが出来ます。
当然、これらの際には、法的手続きである以上、
法律的観点で話をしないといけません。
しかし、争わなくていいものが争いになったり、
杓子定規で法的な解決方法を求めようとすると、
依頼者や相手の感情を損ね、問題がより悪くなる
恐れもあります。
争いやもめごとの大部分は、人と人との感情の
ぶつかり合いが多い。
人の気持ちを斟酌すれば、スムーズに解決できるものも、
相手の気持ちを汲まず、法律論や正当論だけでバシバシと
行っちゃうと、余計ややこしくなったり。
法律や専門知識のプロというのと、人の感情を汲取った
相談に乗れるかどうかというのは別問題。
人とのコミュニケーションや人間関係が苦手だから
法的な専門職になった方も多くいます。
だけど、どうでしょうね。
機械相手にやるならまだしも、そういう人に、
人の気持ちまで配慮した相談ができるかどうか。
僕が言うのもなんですが、この仕事の前に
10年以上にわたり、人とコミュニケーションする
仕事をやってきて、その中でいろんな相談も受けてきました。
法的なことや専門的なことは、極端な話、学べば身に付く。
しかし、人と人とのコミュニケーションや気持ちを
理解するって、学んでできるものではありません。
苦い体験等も含め、経験が必要です。
例えば恋愛。
恋愛について学んでも、相手は心を持った人間。
理論通りにコトは進みませぬ。
理屈だけでは人は動けないんですよね。
勿論、法的なプロが相談経験を重ねることで、
人の気持ちも斟酌できる「相談のプロ」になっていきます。
だけど、そういった経験を積まないことには、
なかなか人相手の仕事は難しいかなって思います。
法律によって、いろんなものの解決を図ってくれます。
しかし、法律の前に、感情を持った人と人との社会がある
というのを忘れてはいけないと思います。
商売や仕事も、全ては人と人によるもの。
人の気持ちや心を斟酌できる人にならねばなぁと。
自分自身へ言い聞かせる意味も込めて^^
明日は、会社設立&とある許認可等の申請についての打合せ。
お客様のご意向に沿って動けるようにしていきます。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
2年前の今日は、作業中ウトウトしかかっていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
法律家は、法律のプロでも相談のプロじゃないやろ。
のっけから、挑発的な言いかたですいません。
ちょっと、今日は長めかも^^;
2年前の今日。
午前中に道路使用許可申請の依頼を受けていて、
その許可証を、お客様の従業員が泊まるホテルに持っていき、
午後に作業をしていました。
デスクでウトウトしつつボワ~ンという揺れを感じ、
地震なのか、目まいなのかよくわからなかった。
その後、それだったことを知りました。
しかも、その道路使用許可のご依頼を受けたのは、
仙台の会社さん。
しばらく連絡も取れず、無事かどうかも不明。
が、1週間後、全員無事のメールが届きました。
あれから2年。
行方不明者が2600人余り。
今日、昼飯を食べながら母としていた会話。
「どんな形であれ、家族のもとに戻るまでは、
気持ちの整理もつきにくいし、先に進めないやろうなぁ。」
と。
デリケートな問題なので、表現が難しいですが、
あえて言えば、生存確率は無いとわかっていても、
やはりご遺体等が身内のところに戻らない限りは、
割り切れない想いだと思います。
前に進む、、、
その一つに、手続き面や法的側面での前進があります。
民法には失踪宣告というものがあります。
30条(失踪の宣告)
1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
今回の場合、第30条第2項の「特別失踪」に該当し、
この場合、失踪期間は危難が去ってから1年間。
特別失踪による失踪宣告の手続きを知れば、行方不明者は
死亡とみなされ、相続が開始します。
債権・債務の処理等も、相続人の手で行われることで、
不動産、自動車、契約関係、その他権利・義務の絡む
手続き面等でも進めることもできます。
しかし、いくら頭でわかってても、法的、形式的に
コトを進めるというのは、やはり気持ちや想いという部分で、
なかなかできないかもしれません。
他人が見れば正当論かもしれないけど、当事者からすると、
そうはいかないことも多いわけで。
もし自分の身内がそうだったら、例え生存の可能性がなくとも、
どんな形であれ見つかる可能性がある限り、それまでは待つと思います。
ここで、冒頭の言葉。
(勿論ここからは、全てがそうじゃないという前提です。)
例えば、こういう気持ちを斟酌せず、正当論だけで
話を進めるとどうなるか。
こういった例に限らず、クライアントの感情を損ねる法律家等は、
えてして法的論理だけでことを進めて、お気持ちへの配慮が足りない
というか、ない故のことが多い。
相続、離婚、契約、損害賠償、、、、
弁護士は依頼者の代理人として相手と交渉が出来ます。
行政書士は、代理人となって交渉することは出来ないけど、
遺産分割協議書や離婚協議書、契約書等の書面作成を
業として行うことができ、その前提で、依頼者のご相談を
受けることが出来ます。
当然、これらの際には、法的手続きである以上、
法律的観点で話をしないといけません。
しかし、争わなくていいものが争いになったり、
杓子定規で法的な解決方法を求めようとすると、
依頼者や相手の感情を損ね、問題がより悪くなる
恐れもあります。
争いやもめごとの大部分は、人と人との感情の
ぶつかり合いが多い。
人の気持ちを斟酌すれば、スムーズに解決できるものも、
相手の気持ちを汲まず、法律論や正当論だけでバシバシと
行っちゃうと、余計ややこしくなったり。
法律や専門知識のプロというのと、人の感情を汲取った
相談に乗れるかどうかというのは別問題。
人とのコミュニケーションや人間関係が苦手だから
法的な専門職になった方も多くいます。
だけど、どうでしょうね。
機械相手にやるならまだしも、そういう人に、
人の気持ちまで配慮した相談ができるかどうか。
僕が言うのもなんですが、この仕事の前に
10年以上にわたり、人とコミュニケーションする
仕事をやってきて、その中でいろんな相談も受けてきました。
法的なことや専門的なことは、極端な話、学べば身に付く。
しかし、人と人とのコミュニケーションや気持ちを
理解するって、学んでできるものではありません。
苦い体験等も含め、経験が必要です。
例えば恋愛。
恋愛について学んでも、相手は心を持った人間。
理論通りにコトは進みませぬ。
理屈だけでは人は動けないんですよね。
勿論、法的なプロが相談経験を重ねることで、
人の気持ちも斟酌できる「相談のプロ」になっていきます。
だけど、そういった経験を積まないことには、
なかなか人相手の仕事は難しいかなって思います。
法律によって、いろんなものの解決を図ってくれます。
しかし、法律の前に、感情を持った人と人との社会がある
というのを忘れてはいけないと思います。
商売や仕事も、全ては人と人によるもの。
人の気持ちや心を斟酌できる人にならねばなぁと。
自分自身へ言い聞かせる意味も込めて^^
明日は、会社設立&とある許認可等の申請についての打合せ。
お客様のご意向に沿って動けるようにしていきます。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
タグ :行政書士
ブログ統合
ガッツリ集中で半端なく燃え尽きた(^^;
「何でも話せる」って一番ありがたい♪
GWは…仕事の作業・調べもの・インプット(^^;
狙いうち...~の大興奮だったようで(笑)
来客用の美味しいコーヒーを淹れるため♪
ガッツリ集中で半端なく燃え尽きた(^^;
「何でも話せる」って一番ありがたい♪
GWは…仕事の作業・調べもの・インプット(^^;
狙いうち...~の大興奮だったようで(笑)
来客用の美味しいコーヒーを淹れるため♪
Posted by こうたん at 23:59│Comments(0)
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