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2016年07月01日

「未成年で会社設立」という超レアケースのご相談電話

いつも見てくださって感謝です!
行ってみたかった寿司屋でたらふく食べた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

昨日の夜は、経営者仲間との懇親会。

その場所は、滋賀県の南部地域の方なら、
気になって気になってしょうがないけど、
一度は行ってみたくてしょうがないけど、
ボロボロ過ぎて、怪しさ満開でなかなか
入る勇気が出ないそんなお寿司屋さん。

栗東の8号線沿いの、一皿100円の
大看板のある出世寿し・・・

なかなか、ええ感じでした^^

さて、表題の件は、昨日の午後にあった
そんなケース初めて!っていう件^^

僕のこのブログを見て問合せ電話が。
【女子高生社長も行政書士さんに依頼^^】
 
ブログ見て電話したんですけど、、、
未成年でも会社を作れますか?、、、
 
電話された方はその親御様。

設立に際し、親の同意書が必要になるけど、
15歳以上であれば可能と回答しました。

補足すれば、本人の印鑑登録証明書のほか、
 ・親権者の同意書
 ・親権者の印鑑証明書
 ・戸籍謄本
も必要になります。

なんせ、会社設立では、発起人と取締役の
印鑑登録証明書が必要で、印鑑登録証明書は
15歳にならないと作れません。

なので、実質15歳以上でないと無理。

それらをお伝えしたのち、いろいろご提案。
 
具体的には、親御様が発起人&代表取締役で
会社を設立して、その後、株式をお子さんに
売却して、さらに役員変更してお子さんが
代表取締役になるというパターンなど。
 
ただし、未成年でも代表取締役になると
成人として扱われ、契約行為においては
注意が必要ですよとは伝えてしました。

それにしても、未成年での設立相談は
流石に初めてでしたね。

都市部でもレア案件になるでしょうけど、
全国の設立件数の1%未満の滋賀県なら
ウルトラ超レア案件でしょうしね。

ってか、ブログも活躍しよる^^

このブログ記事の後半には、
「エロ本見て喜んでた僕の15歳の時とは
えらい違いです(笑)」と書いたけど、、、

これが電話の決め手だったかも(ー_ー)!!

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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