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2015年06月16日

建設業許可~法人化した際の「健康保険等の加入状況確認資料」~

いつも見てくださって感謝です!
今月は、いろんな通知にため息が出そうな
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

国民健康保険料の決定通知書…
先日は市民税・県民税の税額決定通知書…

年々上がっていく額にため息です(^_^;)

忘れた頃にそれらの通知がやってくる6月は
心も梅雨模様。。。

いや、頑張ろっと(^^ゞ

さて、保険といえば表題の件。

建設業許可申請での添付資料の一つに
「健康保険等の加入状況の確認資料」
というものがあります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に
ちゃんと加入しているかを確認するもの。

その確認資料として、
①「保険料納入告知額・領収済額通知書」
②「健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬決定通知書」
など事業所整理番号がわかるもの
を添付する必要があります。

従業員を雇用していれば、雇用保険の
適用事業所になるので、その確認資料で、
①「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え(受付印があるもの)
②「領収済通知書」(労働保険料納入に係るもの)
③「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」
④「事業所別被保険者台帳照会」(3か月以内のもの)
など労働保険番号か事業所番号がわかるもの
を添付する必要があります。

で、今回、法人成りしたお客様。

数名の取締役以外に従業員はいません。

なので雇用保険は不要ですが社会保険の
加入手続きはする必要があります。

設立後、手続きをしてもらいましたが
「標準報酬決定通知書」が届くまでに
10日~2週間ほどかかります。

それまで待って許可申請するか、、、

建設業許可が下りるのは申請書の受理後
30日前後でかかります。

なので、この10日~2週間は大きな
タイムロス・・・

そこで、健康保険等の加入手続きをした
という証拠として、受付印のある2つの
コピーをお客様にお願いしました。
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」

そして、県庁監理課に確認。

「それがあれば、標準報酬決定通知書は
申請後に後追いで提出して頂いてOK」と。

ということで、今月頭に「新規適用届」と
「被保険者資格取得届」を添付して無事に
受理されました。

で、お客様から「標準報酬決定通知書」を
今日受け取り、県庁監理課に提出。

また、経営業務管理責任者や専任技術者の
常勤確認も「標準報酬決定通知書」でOK。
(専任技術者が従業員なら雇用保険加入の
確認資料も必要ですが)

先述のとおり、法人設立して申請する場合、
「標準報酬決定通知書」が届くまで待たず、
後追いで出せばいいわけです(^^)/

許可が下りるまで税込500万円以上の工事
(建築一式は税込1,500万円以上)の受注が
できないので、10日~2週間前後違うと
大きいですしね。


明日は、午後からT社で知的資産経営支援。
で、そのままT社のN社長と「飲み」^^

なので、明日はブログ更新はお休みで(^_^;)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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