› 大津市の行政書士 こうたん日記 › 2016年08月01日

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2016年08月01日

風俗営業と小規模保育事業

いつも見てくださって感謝です!
Facebookの写真を期間限定で変更してみた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日から8月。
ということで、今日からお盆終了までの
期間限定で、Facebookのプロフィール写真を
スーパーサイヤ人バージョンに(笑)

今日から8月。
ということで、今日からお盆終了までの期間限定で、
プロフィール写真をスーパーサイヤ人バージョンに(笑)
夏休み特別企画です(^^;)

中島 巧次さんの投稿 2016年8月1日

夏休み特別企画です(^^;)


さて、そんな今日は夕方前にお客様の所へ。

風俗営業の改正第1号許可(ラウンジ)と
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バー)の
手続き関係の確認や打合せです。

(以下、風俗営業許可=風営許可と略し、
深夜…=深酒(フカザケ)営業と略します)

風営許可では、条例により禁止地域があり、
第1種住宅地域などでは無条件でアウト。

また、商業地域や近隣商業地域の場合では、
許可を受けようとする店のある敷地から
一定距離内に保護対象施設があればアウト。

具体的な保護施設は以下の1.と2.です。
1.学校教育法第1条の学校、
 児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設

2.医療法第1条の5第1項の病院
 同条第2項の患者を入院させるための
 施設を有する診療所、
 図書館法第2条第1項の図書館、
 博物館法第2条第1項の博物館、
 同法第29条の博物館に相当する施設、
 その他公安委員会規則で定める施設

商業地域なら、
 1.が半径70m以内に、
 2.が半径50m以内に、
近隣商業地域なら、
 1.が半径100m以内に、
 2.が半径70m以内に、
あればアウトです。

ちなみに深酒営業は、第1種住宅地域とかは
アウトですが、商業地域とかなら距離制限は
ありません。


ここで、最近増加してる市町村が認可する
「小規模保育施設」はどうか?

これは児童福祉法の第6条の3第10項の
「小規模保育事業」に該当します。

なので、条例で風営許可の保護対象施設に
当たる児童福祉法第7条第1項の施設とは
違うんですね^^

小規模保育事業とは・・・
 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

簡単に言えば、0~3歳未満児が対象の、
定員6~19人以下の少人数で行う保育。

で、この話題でお客様がこんなことを。

「実はその小規模保育事業もしたい」

お店で働く女の子に、小さな子どもが
いても安心して働けるようにという、
働く環境の整備という意図です。

以前も、風営許可案件でのお客様も、
女の子の住む所や保育施設とかも
もっと充実させたいと仰ってました。

そしてそこに、お金や時間を投資する。

確かに、女性の「質」が大きく左右する
業種だけど、その辺のブラック企業より
格段に意識があるなぁと。

シングルマザーも増加してる昨今。

様々な背景や事情のある女性も、
安心して働ける環境づくり、、、

立派な社会貢献の1つやなぁと。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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