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2012年07月05日

しっかり予防策・・・遺言

あなたご訪問に感謝です!
Facebookメッセでご紹介頂き、ご相談に行っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

Kさんが、お知り合いの方に、
「ちゃんとしておいた方がいいですよ」と。

で、遺言だ!→行政書士さんやな→中島さん!
ってことでご紹介して頂きました♪

「知的資産で忙しいと思うけど、いいですか」と。

自分を、そして何する人かを認識してもらってる・・・
ありがたいことです。

で今日、まずはお話を伺ってきました。

こういう場合はどうなんですか?
こうしたい場合はどうすればいいんですか?
〇〇(推定相続人以外)がこういってきてるんですけど・・・?
もし、△△△ならどうなるんですか?
・・・

話の内容はここでは書けませんが、いろいろ伺って
遺言作成をご提案したところ、ご依頼頂けました。

相続に関するご相談の場合、推定相続人以外の
いわば「外野」がいろいろややこしいことを言ってきて、
ご本人を当惑させたりすることも多い。

そもそも、相続人は誰なのか、いろいろ口出しする人は相続人なのか、、、。

法的に離婚した配偶者は相続権はありません。
子(もしくはその子=孫、さらにその下・・・)がいるなら、
自分の兄弟姉妹とかも相続権はなし。。。

勿論、愛人も・・・^^

簡単に誰が(推定)相続人なのかを書きますね。

(0)戸籍上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人
(1)戸籍上の子【第一順位】
(2)自分の父母(直系尊属)【第二順位】
(3)自分の兄弟姉妹【第三順位】

これをもう少し説明を加えて書きます。

(0)配偶者は常に相続人
 ●法律上(戸籍上)の婚姻関係にある配偶者。
 ●内縁の妻には相続権は全くなし。
 ●結婚式を挙げていても、婚姻届を出していなければ相続権なし。
 ●離婚した配偶者は相続権なし。
 ●別居でも、法律上の離婚をしていなければ相続権あり。

(1)法律上(戸籍上)の子【第一順位】
 ●有効に養子縁組をした養子や認知した子も含む。
 ●前妻の子も相続権あり。
 ●愛人の子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)も相続権あり
  (ただし、認知が必要)
 ●配偶者の連れ子でも、養子縁組していなければ相続権なし。
 ●胎児(お腹の中の子)も生きて生れれば相続人。
 ●子が亡くなっていれば、その子の子(=孫)が相続人。
  (これが代襲相続)
 ●さらに孫が亡くなっていれば、その孫の子(ひ孫)・・・
  (再代襲)

(2)自分の父母(直系尊属)【第二順位】
 ●第一順位の相続人がいない場合に相続人に。
 ●父母が亡くなっている場合はその父母(=祖父母)が相続人。
 ●父母には養父母も含む。

(3)自分の兄弟姉妹【第三順位】
 ●第一順位も第二順位もいない場合に、相続人に。
 ●兄弟姉妹も代襲相続があり。
  ・この場合、その兄弟姉妹の子(つまり甥や姪)が相続人に。
 ●兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
  ・甥や姪も亡くなっていても、その甥や姪の子は相続権なし。

上記(0)~(3)以外の親族は相続権がありません。

なので、配偶者の父母や長男の嫁・長女の旦那とかには、
相続権はなく、まして兄弟姉妹の嫁や旦那はなおさらです。
これらの人は、相続に関しては、全くの部外者です。

たまにドラマで、第三順位(兄弟姉妹)しか相続人がいない
と思ったら、亡くなった方に隠し子がいた!
なんてことがありますね。

もしその隠し子が認知を受けていたら、第三順位つまり兄弟姉妹に
相続権は発生せず、すべて隠し子に相続されます。

なので、

「〇〇殺人事件~老舗旅館の相続を巡る人間模様!
 そこに隠された秘密と真実!そして意外な結末とは~」

というような、長いタイトルの2時間サスペンスが
成り立つんですね(笑)

それはさておき・・・

意外と(推定)相続人が誰かということを知らないので、
部外者がごちゃごちゃ言ってきたりして???になるんです。

で、この相続人が誰かを知ったうえで、相続人以外の方に
財産を移したいと思うなら、遺言が必要になってきます。
(もっとも生前贈与や売買もありますが・・・)

また、ある特定の相続人の「取り分」を少なくしたい場合や
反対に多くしたい場合もしかり。

不動産などの特定の相続財産を特定の相続人に
相続させたい時もそうです。

それと、推定相続人たる子から父に対して、
「亡くなったら相続権があるから、その分を先によこせ」
という、相続開始前の推定相続人の権利いわゆる期待権は
認められません。

こういった状況で、どの親族や身内の話を真に受けたらいいのか
訳が分からなくなるので、専門家等に相談するのがいいですね。

そして自分の意志が反映されるよう、元気なうちに、
防御策・予防策として遺言はやっておくべきかと。

法定相続や遺産分割より何より、遺言が最優先されますしね。

特に相続人が兄弟姉妹しかいないなんて場合は、
ほんと、後がものすごく面倒で厄介。

そんな場合も含め、残されるご家族のことを想って
やっておくというのも愛情ですね。

今回もそうでしたが、少々お金はかかりますが、
公正証書遺言が一番確実です。

デリケートな問題と避けるのではなく、
しっかり考えておくのが大事ですね。

明日は今週唯一の空白日。
閉じこもって作業をします。

今日も読んで頂きありがとうござます!!




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