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2012年06月19日

同一商号かつ同一本店の禁止になるか?

あなたご訪問に感謝です!
公証人からの疑義で確認のため法務局に行っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

一般財団法人の定款認証を受ける前に、
公証人に定款のチェックをしてもらいます。

そこで出たひと言。

「主たる事務所が滋賀県大津市になってますけど、
当然、設立者たる法人の本店と同じ場所にされるですよね。」

その通りです。が、そこで疑義が。

「でしたら、名称を変えるか、主たる事務所の場所を変えるか
どちらかにしたほうがいいんじゃないですか?」

これは、商業登記法第27条の
『同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止』
に抵触するのではという疑義です。

僕の解釈では、大丈夫という判断でした。

では、その商登法第27条を見てみましょう。
 
その前に、
 商業登記法=商登法
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律=法人法
としておきます。

商登法第27条
 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、
 かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)
 所在場所
当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と
 同一
であるときは、することができない。

例えば、
 ・登記上の本店所在地・・・滋賀県大津市〇〇町1番1号
 ・商号・・・株式会社ABC
が既にあったとします。

その状態で誰かが新たに、滋賀県大津市〇〇町1番1号を
本店所在地とする他の「株式会社ABC」を作ることは
できないということです。

これは、法律の条文通りで、感覚的にもわかりますよね。

この場合、本店所在地を違う場所にするか、
商号を「株式会社A・B・C」など他の商号に変えるか
どちらかにしないといけません。

では、新たに作る商号が「合同会社ABC」だったらどうでしょう?

これは僕の認識ではOKというものでした。

法務局も常備している『商業登記ハンドブック』によると、
 「『同一の商号』とは、会社の種類を含める部分を含め、
 商号全体の表記そのものが完全に一致することをいう。」
とあります。

「会社の種類」とは、「株式会社」や「合同会社」等です。

また、
 「漢字と平仮名のように、読み方が同一であっても
 表記が異なるときは、同一の商号にはあたらない。」
とあります。

法人法第330条でも、商登法第27条を準用しています。

読み替えで書き直してみると、
 「名称の登記は、その名称が他人の既に登記した名称と同一であり、
 かつ、その主たる事務所の所在場所が当該他人の名称の登記に係る
 主たる事務所の所在場所と同一であるときは、することができない。」
です。

まぁ、同じことですよね。

ちなみに、会社でいう「商号」と「本店」はそれぞれ、
一般財団法人等では「名称」と「主たる事務所」になります。


で、今回の場合・・・

株式会社ABC(本店所在地:滋賀県大津市〇〇町X番Y号)が
一般財団法人ABCを、滋賀県大津市〇〇町X番Y号を
主たる事務所にして設立するというもの。

公証人からは、「一般財団法人A・BC」等に変更するか
主たる事務所を変更したほうがいいのではという疑義でした。

そして、公証人も「法務局に相談してみては?」とのこと。

で、早速、法務局に行ってきました。

結果は・・・

OKです!!

なので、株式会社ABCの登記上の本店と同じ場所に、
一般財団法人ABCの主たる事務所を登記することが可能です。


ただし、ここで一つのリスクが・・・


定款で同じ「目的」の記載があるならば、登記上は大丈夫でも、
不正競争防止法に抵触する恐れがあります。

今回の場合だと、一般財団法人ABCが株式会社ABCから
損害賠償で訴えられる可能性があるということ。

つまり、同じような名前で同じ場所で、しかも法人の目的も
同じって、一般の人が誤認する恐れがあるでしょ。

同じ場所でなく、近くでもです。

ですが、今回はその心配もありません。

だって、一般財団法人ABCの設立者は、
株式会社ABCですから^^;


で、公証人に「OKでしたよ」と電話。

「そうでしたか。」と。

FB上のコメントでは、法務局によっては解釈が違う場合も
あるそうなので、理論だけでなく、実務として生情報を
得れたのは良かったですね。

どちらにしても、理論上、解釈が正しいと思っていても、
しっかり確認していくことが必要ですね。


明日は午前中は、ネットを見られたご相談者が来所。

午後からお見舞いに行ったあと、認証前作業と、
知的資産経営の支援関係の資料を作成をする予定です。


今日も読んで頂きありがとうござます!!




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