2011年10月05日
子どもは一緒~大阪高裁 違憲判決~
あなたご訪問に感謝です!
久しぶりに新田辺駅で下りた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
朝一で京田辺市商工会さんのご紹介で会社設立相談へ。
今日は主に、定款についてじっくりご説明させていただきました。
ネット上のテンプレートでは、たいていの場合、
最低限しか載ってませんしね。
その後は駅前のなか卯で牛丼をパクリ。
なか卯の卵が好きです^^
それはさておき、表題の件。
FB等でもけっこう賑わってた感じです。
非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000558-yom-soci
非嫡出子とか嫡出子とか、日常生活で普段使わない言葉に
なんのこっちゃって感じでしょうけど。
相続等については民法で規定されています。
その民法には相続の割合も規定されています。
ただし、遺言があればそちらが優先です。
そういう意味でも遺言は大事です。
で、今回の件。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係のない男女間の子。
一方、嫡出子は、法律上の婚姻関係のあった男女間の子。
離婚した相手との子も、法律上の婚姻関係があったので、
嫡出子です。
相続が発生した場合、非嫡出子は嫡出子の半分の取り分なんですね。
これは、民法が「法律上の婚姻関係」を重視しているためです。
これに関しては、法の下の平等を掲げた憲法に違反だ!と
過去にも争われました。
しかし、簡単に言えば、「法律上の婚姻関係」の有無での区別は、
「法の下の」平等で、「合憲」という判断。
ただ僕らが行政書士試験を受験する際から、これに関しては
疑義があり、民法改正の動きはありました。
で、今回です。
前回、最高裁で「合憲」だったのが、高裁で違憲判決。
時代の流れで、判決が変わるという例ですね。
子どもにすれば、結婚してようがして無かろうが親は親。
で、相続割合を同等にしたようですが、
民法が改正されるまでの間は、どう取り扱うのか。
実務上も、争うまでもなく、同等でいくのか。
注視しないといけませんね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
久しぶりに新田辺駅で下りた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
朝一で京田辺市商工会さんのご紹介で会社設立相談へ。
今日は主に、定款についてじっくりご説明させていただきました。
ネット上のテンプレートでは、たいていの場合、
最低限しか載ってませんしね。
その後は駅前のなか卯で牛丼をパクリ。
なか卯の卵が好きです^^
それはさておき、表題の件。
FB等でもけっこう賑わってた感じです。
非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000558-yom-soci
非嫡出子とか嫡出子とか、日常生活で普段使わない言葉に
なんのこっちゃって感じでしょうけど。
相続等については民法で規定されています。
その民法には相続の割合も規定されています。
ただし、遺言があればそちらが優先です。
そういう意味でも遺言は大事です。
で、今回の件。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係のない男女間の子。
一方、嫡出子は、法律上の婚姻関係のあった男女間の子。
離婚した相手との子も、法律上の婚姻関係があったので、
嫡出子です。
相続が発生した場合、非嫡出子は嫡出子の半分の取り分なんですね。
これは、民法が「法律上の婚姻関係」を重視しているためです。
これに関しては、法の下の平等を掲げた憲法に違反だ!と
過去にも争われました。
しかし、簡単に言えば、「法律上の婚姻関係」の有無での区別は、
「法の下の」平等で、「合憲」という判断。
ただ僕らが行政書士試験を受験する際から、これに関しては
疑義があり、民法改正の動きはありました。
で、今回です。
前回、最高裁で「合憲」だったのが、高裁で違憲判決。
時代の流れで、判決が変わるという例ですね。
子どもにすれば、結婚してようがして無かろうが親は親。
で、相続割合を同等にしたようですが、
民法が改正されるまでの間は、どう取り扱うのか。
実務上も、争うまでもなく、同等でいくのか。
注視しないといけませんね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
Posted by こうたん at 00:12│Comments(0)
│相続・遺言関係