2010年12月27日
法務局によって違うのね
あなたのご訪問に感謝です!
そんなこともあるのねって思った
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
何が「そんなことも」って。。。
今日の午前中に、とある法務局近くでお客様と待ち合わせ。
資本金の振込が終わり、そのコピーを取っていただいたので、
こちらで用意した「払込証明書」とかに押印してもらうためです。
その後、ご本人と法務局に同行し、
会社設立の登記申請が無事完了。
と思いきや、夕方、その法務局から電話が・・・
何かと思えば、なんと。。。
「すいません、中島さんのAdobeは最新なんですが、
こちらのバージョンでは開かなくて。。。」
僕が作成代理して認証を受けた定款データ。
電子定款なので、ワードからPDFファイルに変換して、
そのPDFに電子署名えうするんですね。
認証後、認証データとともに公証役場で、
CDに記録して頂きます。
株式会社設立の登記申請に添付する定款は、
このCDを添付すればいいんです。
が、しかし。。。
今回は、法務局のバージョンが古いため、
ファイルが開けないと。。。
あらま!って感じです^^;
そこで、
「電子定款の紙謄本(【同一の情報の提供】を書面で受けたもの)
を、私が持っているので、それを持って行きましょうか?」
と。
法務局の担当の方は、
「その他は全て確認が出来てOKなので、
それを持ってきていただいて提出してもらえますか?」
ということで、
「5時15分に間に合うように、今すぐ持って行きます。」
と。
時間的にはギリギリでしたが、間に合いました。
で、ついでにその担当の方と、しばし意見交換。
その法務局の、作業ベースでの実情をお聞きしました。
法的にまた一般的にOKでも、個々の法務局によって
物理的に出来ないなど、取扱の違いもあるわけで。
本人申請でなく、登記申請も代理する場合は、
司法書士さんにお願いしています。
その際は、紙謄本をお渡ししています。
その司法書士さんも、CDより電子定款の紙謄本のほうが
どこの法務局でも問題ないので、と仰っていたんですね。
また、以前は他の法務局で、CD定款をつけたところ、
その法務局の担当の方が、確認の仕方がわからず、
保留にされていたことも。
結局は、その方が「大きい法務局」の方に確認して、
やり方がわかったらしく、事なきを得たんですけど。
小さな会社の経営戦略も、アナログ対応が有効ですが、
役所系も、提出の際はデジタルより、
アナログ(紙)対応の方が無難なようで。。。
何度もやっていると、色々違いが見えてきますね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
そんなこともあるのねって思った
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
何が「そんなことも」って。。。
今日の午前中に、とある法務局近くでお客様と待ち合わせ。
資本金の振込が終わり、そのコピーを取っていただいたので、
こちらで用意した「払込証明書」とかに押印してもらうためです。
その後、ご本人と法務局に同行し、
会社設立の登記申請が無事完了。
と思いきや、夕方、その法務局から電話が・・・
何かと思えば、なんと。。。
「すいません、中島さんのAdobeは最新なんですが、
こちらのバージョンでは開かなくて。。。」
僕が作成代理して認証を受けた定款データ。
電子定款なので、ワードからPDFファイルに変換して、
そのPDFに電子署名えうするんですね。
認証後、認証データとともに公証役場で、
CDに記録して頂きます。
株式会社設立の登記申請に添付する定款は、
このCDを添付すればいいんです。
が、しかし。。。
今回は、法務局のバージョンが古いため、
ファイルが開けないと。。。
あらま!って感じです^^;
そこで、
「電子定款の紙謄本(【同一の情報の提供】を書面で受けたもの)
を、私が持っているので、それを持って行きましょうか?」
と。
法務局の担当の方は、
「その他は全て確認が出来てOKなので、
それを持ってきていただいて提出してもらえますか?」
ということで、
「5時15分に間に合うように、今すぐ持って行きます。」
と。
時間的にはギリギリでしたが、間に合いました。
で、ついでにその担当の方と、しばし意見交換。
その法務局の、作業ベースでの実情をお聞きしました。
法的にまた一般的にOKでも、個々の法務局によって
物理的に出来ないなど、取扱の違いもあるわけで。
本人申請でなく、登記申請も代理する場合は、
司法書士さんにお願いしています。
その際は、紙謄本をお渡ししています。
その司法書士さんも、CDより電子定款の紙謄本のほうが
どこの法務局でも問題ないので、と仰っていたんですね。
また、以前は他の法務局で、CD定款をつけたところ、
その法務局の担当の方が、確認の仕方がわからず、
保留にされていたことも。
結局は、その方が「大きい法務局」の方に確認して、
やり方がわかったらしく、事なきを得たんですけど。
小さな会社の経営戦略も、アナログ対応が有効ですが、
役所系も、提出の際はデジタルより、
アナログ(紙)対応の方が無難なようで。。。
何度もやっていると、色々違いが見えてきますね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
企業組合の定款変更の認可申請
『出願(申請)番号通知』が届いた
契約書案件DAYでした♪
商標登録願の電子化料金を納付
商標登録出願!『ミッションin定款』で♪
含む、含まない、除く…ややこしや(^^;
『出願(申請)番号通知』が届いた
契約書案件DAYでした♪
商標登録願の電子化料金を納付
商標登録出願!『ミッションin定款』で♪
含む、含まない、除く…ややこしや(^^;
Posted by こうたん at 23:46│Comments(0)
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