2010年12月27日

法務局によって違うのね

あなたのご訪問に感謝です!
そんなこともあるのねって思った
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


何が「そんなことも」って。。。


今日の午前中に、とある法務局近くでお客様と待ち合わせ。

資本金の振込が終わり、そのコピーを取っていただいたので、
こちらで用意した「払込証明書」とかに押印してもらうためです。

その後、ご本人と法務局に同行し、
会社設立の登記申請が無事完了。


と思いきや、夕方、その法務局から電話が・・・


何かと思えば、なんと。。。


「すいません、中島さんのAdobeは最新なんですが、
こちらのバージョンでは開かなくて。。。」

僕が作成代理して認証を受けた定款データ。

電子定款なので、ワードからPDFファイルに変換して、
そのPDFに電子署名えうするんですね。

認証後、認証データとともに公証役場で、
CDに記録して頂きます。

株式会社設立の登記申請に添付する定款は、
このCDを添付すればいいんです。

が、しかし。。。


今回は、法務局のバージョンが古いため、
ファイルが開けないと。。。


あらま!って感じです^^;


そこで、
「電子定款の紙謄本(【同一の情報の提供】を書面で受けたもの)
を、私が持っているので、それを持って行きましょうか?」
と。


法務局の担当の方は、
「その他は全て確認が出来てOKなので、
それを持ってきていただいて提出してもらえますか?」

ということで、
「5時15分に間に合うように、今すぐ持って行きます。」
と。


時間的にはギリギリでしたが、間に合いました。


で、ついでにその担当の方と、しばし意見交換。

その法務局の、作業ベースでの実情をお聞きしました。


法的にまた一般的にOKでも、個々の法務局によって
物理的に出来ないなど、取扱の違いもあるわけで。


本人申請でなく、登記申請も代理する場合は、
司法書士さんにお願いしています。

その際は、紙謄本をお渡ししています。

その司法書士さんも、CDより電子定款の紙謄本のほうが
どこの法務局でも問題ないので、と仰っていたんですね。


また、以前は他の法務局で、CD定款をつけたところ、
その法務局の担当の方が、確認の仕方がわからず、
保留にされていたことも。

結局は、その方が「大きい法務局」の方に確認して、
やり方がわかったらしく、事なきを得たんですけど。


小さな会社の経営戦略も、アナログ対応が有効ですが、
役所系も、提出の際はデジタルより、
アナログ(紙)対応の方が無難なようで。。。


何度もやっていると、色々違いが見えてきますね。


今日も読んで頂きありがとうござます!!


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