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2010年03月31日

公正証書遺言で思わぬハプニング

あなたのご訪問に感謝です!
最近は5時過ぎ起きになっている
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


朝の6時過ぎには明るくなってきましたね。
日の出が早くなってきて、ちょっぴりワクワクです。


さて、今日は公正証書遺言の証人として、
とある病院まで行ってきました。

公証人も病院まで出張です。

実は先日も行ったんですが、その時は
なんとご本人の印鑑と印鑑証明書の印鑑が違っていて
やり直しだったんです。

実印と思いこんでいたら違ったというパターンですね。

ということで、今日は仕切り直し。

すると、公証人さんが本人に内容の確認をする際に
なんだか妖しい雲行きに。。。


ちょっと前に、知り合いの弁護士さんのブログを見て、
そんなこともあるんだなぁと思って見ていたんですが、
まさにそれが起こったんです。

以下、そのブログを引用します。
先日、公正証書で遺言を作成する場面に立会ました。

ところが、その時遺言者のおばあさんが、
事前に確認していた遺言書の内容と違うことを言い出し、

何度も確認した結果、公証人の先生が
「これでは公正証書を作れない」ということで、
また別の日にやり直しということになってしまいました。

遺言というのは、高齢者が作る場合が多く、
遺言の内容についてころころと気持ちが変わることもあります。

特に、子供が何人かいて、それぞれに世話になっているときは、
すべての子によく扱われたいために、

ある子の前ではその子に有利に遺言書を作り、
他の子の前ではその子に有利に遺言書を作ってしまったり
することもあるようです。

ですから、遺言書を作成するときは、
財産の受取人となる人は利害関係人ということで、
遺言の場に同席せず、公証人が本人の意思を
十分に確認する必要があります。

このようなことを実践した結果、今回のケースでは
上に書いたように、遺言書はやり直しということに
なってしまいました。

遺言書は、その内容によっては、相続人の取り分を
かなり不平等なものに変えてしまうこともできます。

そこで、争いが起こることもあります。

したがって、公証人の先生は、本人の遺言能力や遺言の内容を
常に十分に確認しています。

そこに公正証書の正確性や安定性、安心感が生まれるのだと
実感しました。

引用元↓
http://ameblo.jp/takanohara8/entry-10493095347.html


今回は、依頼を受けた先生はもちろんのこと、
公証人さんとも事前に電話でご本人の意思を
確認されていたんですね。

しかし、上記と全く同じハプニングが起こり、
結局中止に。

何度も慎重に確認をしても、結局は
遺言作成時のご本人の意思が全てなので、
これ以上は何もできません。

もっとも、遺言はいつでも撤回できます。
つまり何度でも新しく作り直せます。
(だから作成の日付が重要なんですね。)


とはいえ、こういうこともあるんだなぁと
改めて身を持って感じた次第です。


今日も読んで頂きありがとうござます!!



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