2009年12月19日
住宅取得贈与税、非課税1500万円に
あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
昨日の忘年会の帰りは、めちゃめちゃ寒く、
ふとんに入っても凍えてました。
めっちゃ寒がりなんです。
おまけに、寒さで余計に肩こりが
激しくなったせいか、頭痛まで。。。
ところで、政府は、こんな決定をしたそうで↓。
現行制度は、贈与税の基礎控除の110万円に、
住宅取得資金を対象にした贈与税の非課税枠の
500万円を併せて、660万円までが非課税枠。
で、所得制限もなし。
それが、所得制限(課税所得2千万円まで)があるものの、
住宅取得時に使える非課税枠が1610万円になるんですね。
僕の場合は、全く関係ない話なわけで。。。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
滋賀県大津市で行政書士をしてる5時半起きの中島です。
昨日の忘年会の帰りは、めちゃめちゃ寒く、
ふとんに入っても凍えてました。
めっちゃ寒がりなんです。
おまけに、寒さで余計に肩こりが
激しくなったせいか、頭痛まで。。。
ところで、政府は、こんな決定をしたそうで↓。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091218-00000233-jij-pol
政府税制調査会は18日の全体会合で、住宅取得資金を対象にした贈与税の非課税枠を1500万円(現行500万円)に拡充することなどを盛り込んだ「最終整理案」をまとめた。自動車関連税の暫定税率の取り扱いなど調整が難航している項目については、19日の鳩山由紀夫首相の帰国を待って最終判断し、22日にも10年度税制改正大綱を閣議決定する。
贈与税の非課税枠は来年1~12月に贈与を受けることが条件。従来の贈与税の基礎控除(110万円)を合わせると、住宅取得時に使える非課税枠は1610万円になる。11年1月以降は枠を1000万円に縮小し、11年いっぱいで廃止する。「金持ち優遇」批判に配慮し、課税所得2000万円超の人は利用できないようにする。
現行制度は、贈与税の基礎控除の110万円に、
住宅取得資金を対象にした贈与税の非課税枠の
500万円を併せて、660万円までが非課税枠。
で、所得制限もなし。
それが、所得制限(課税所得2千万円まで)があるものの、
住宅取得時に使える非課税枠が1610万円になるんですね。
僕の場合は、全く関係ない話なわけで。。。
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個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を改訂 ~参考にしてね~
中小、小規模事業者もフリーランスも営利・非営利問わず対象に!~改正個人情報保護法~
明日から4月。で、4月1日生まれの人は・・・
法的に内縁関係?婚外契約? ~任意後見契約~
隣家からはみ出た木の枝・・・勝手に切っちゃだめよ(^^)/
「又は」と「若しくは」・・・
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Posted by こうたん at 21:13│Comments(0)
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