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2018年05月04日

新法民泊の事前届出の状況…思った以上に少ない

いつも見てくださって感謝です!
朝晩は冷えるので、コタツを片付けられない
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

寒がりで、足元が冷えやすいんで(^^;
15℃を切る状態なら、まだ必要です…

さて、表題の件。


昨日5月3日の京都新聞の朝刊の記事。
新法民泊の事前届出の状況…思った以上に少ない

5月1日現在で、滋賀県内では4件で、
京都市はまだゼロだそうで!

現在、その京都市の案件を受けてますが、
3月15日から事前届出が開始しているものの
思った以上に申請されていない感じですね。

確かに、届出というより許可・認可ぐらい
求められるものが多いような気が…

規制したいのか緩和したいのか…
 
住宅宿泊事業は条例に委ねる部分が多く、
記事にもある通り、特に京都市は全国一
というぐらい規制も求めることも厳しい。

『家主不在型』だと緊急対応できるよう
届出住宅に概ね10分以内(800m圏内)に
到着できる現地対応管理者が必要という
『駆けつけ要件』もあります。

もっとも、新法の『住宅宿泊事業法』では、
宿泊日数はフルでも年180日までです。

その日数についても、住居専用地域などは
条例である程度縛ったりもしています。

京都市では届出する住宅が住居専用地域だと
1/15正午~3/15正午の60日だけです。

完全に事業として民泊をするなら採算的に
旅館業の簡易宿所営業の許可になりますね。

住宅宿泊事業だと「住宅」が前提なので、
2階建てまでの住宅であれば、建築基準や
消防基準もそこまで厳しくはありません。

が、これが簡易宿所営業の許可となれば、
一戸建てでも相応の建築基準や消防基準が
求められてハードルは高くなりますね。

やっぱり住宅宿泊事業は「ついで」とか
隙間的にやるという感じですね。

また、賃貸マンションの一室の場合でも、
基本は賃貸借で、入居者募集中の合間に
民泊をやるって感じですね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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