2018年04月06日
独自の『ミッションin定款』の進化で前例なきチャレンジ!
いつも見てくださって感謝です!
月曜の朝まではマスターズ三昧になりそうな
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
睡眠時間が減ります(笑)
15歳頃から変わってません(笑)
好きなものやこだわりのあるものには
やっぱり没頭しちゃいますね。
こだわりのあるものと言えば表題の件。
またまた前例のないことにチャレンジ♪
独自の『ミッションin定款』を進化♪

定款に記載する『目的』の変更に関して
こんな書き方でも登記上大丈夫かという
相談をすべく法務局へ。
定款(ていかん)とは、会社・法人の
いわば憲法になるもので、会社・法人は
この定款に縛られるんです。
そして定款に記載されていないことは
会社法などその法人の基本法に従います。
その定款に記載された『目的』をはじめ
商号などいくつかの決められた事項が
登記事項証明書(登記簿)に載ります。
その定款ですが、色々と縛りもありますし
定型の文章で代わり映え無いものが多い。
(会社に合ったカスタマイズをしますが)
なので、愛着を持つ経営者も少ないわけで。
でも、知的資産経営支援や設立業務などで
経営者や創業者の方々って、やはり事業に
想い入れがある人が多いなぁと。
その想いや理念、事業コンセプトとかを
会社の憲法である『定款』にも謳ったら
愛着も持ってもらえるかなぁと。
しかも登記事項証明書という公的証明書にも
反映できたら、めちゃイイ感じやんと。
そんな潜在ニーズもあるだろうと思って。
一方で、一般社団法人やNPO法人などは、
想いや理念などを定款の目的に記載するのが
一般的です。
だけど、株式会社の『目的』の書き方は、
~~~~~~~~~~~~
1.・・・事業
2.・・・事業
3.・・・事業
~~~~~~~~~~~~
と、味気ないもの。
さらに、『明確性』『適法性』『営利性』の
3要件が必要です。
(『具体性』は会社に委ねられ審査対象外)
ならば、その3要件を満たしつつ、1番目の
「・・・」に理念やコンセプトも入れたれ!
と思ってやったのがコレ。
独自の『ミッションin定款(MIT)』です。

滋賀では例がなく、全国的にも珍しい。
これを公式に打ち出したのは2016年12月で
その時に『ミッションin定款(MIT)』と
名付けました。
その時に書いた2つのブログがコレ。
【画期的?独自の定款・・・その1(公証人の先生からも感心)】
【画期的?独自のめちゃイケ定款・・・その2(名前を付けました!)】
他の専門家の方々からの反応からすると、
やはり全国でもかなり数少ないかと。
こんなことする人、滋賀では僕だけです。
おかげさまで、MIT指定での依頼も♪
今回の件も、知的資産経営の支援をした
某社の件で、知的資産経営報告書が完成し
理念や事業価値もさらに明確になったら
『目的』の見直しも兼ねてこの『MIT』に
変更したいとのご依頼でした。
で、その今回。
株式会社でも、一般社団法人等のように
『目的』の前段に文章を入れれないかと
思って相談に行きました。
こういう書き方です。
~~~~~~~~~~~~
当会社は、「○○○○」という理念のもと、
△△△△△に□□□□□を提供するために
次の事業を営むことを目的とする。
1.・・・
2.・・・
3.・・・
~~~~~~~~~~~~
(△△は対象とか、□□は価値とか)
さて、その結果は…
対応された方も登記官としばし相談され、
立場上で明確な回答は避けられつつも、
特に却下や拒絶する理由がないとのこと。
なので、これで申請してくださいと。
前例もないし面白いなぁという感じで、
苦笑いっぽい笑顔で応えて下さったので
どうやら問題ない模様!(^^)!
ということで、独自の『MIT』も今後は
進化版でイケそうかなと(^_-)-☆
ルールの中で暴れる(笑)
想像力を駆使して創造していく♪
前例のないこともやってみないと♪
この源泉となってるのが、僕の妄想力や
変態性といった『痴的資産』であることは
もはや言うまでもありません(笑)
もっとも、妄想の中ではルールなどなく、
暴れ放題・やりたい放題ですが( ̄▽ ̄)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
=================
私、中島巧次の著書

【ベイスターズファンの経営者が実践する「任せる経営」】
が平成28年1月23日に発刊!
Amazon↓や書店等で発売中!
http://goo.gl/B7VGve
内容の詳細等はコチラ↓の記事で。
http://goo.gl/TYKSzQ
是非お買い求めくださいませ♪
=================
月曜の朝まではマスターズ三昧になりそうな
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
睡眠時間が減ります(笑)
15歳頃から変わってません(笑)
好きなものやこだわりのあるものには
やっぱり没頭しちゃいますね。
こだわりのあるものと言えば表題の件。
またまた前例のないことにチャレンジ♪
独自の『ミッションin定款』を進化♪

定款に記載する『目的』の変更に関して
こんな書き方でも登記上大丈夫かという
相談をすべく法務局へ。
定款(ていかん)とは、会社・法人の
いわば憲法になるもので、会社・法人は
この定款に縛られるんです。
そして定款に記載されていないことは
会社法などその法人の基本法に従います。
その定款に記載された『目的』をはじめ
商号などいくつかの決められた事項が
登記事項証明書(登記簿)に載ります。
その定款ですが、色々と縛りもありますし
定型の文章で代わり映え無いものが多い。
(会社に合ったカスタマイズをしますが)
なので、愛着を持つ経営者も少ないわけで。
でも、知的資産経営支援や設立業務などで
経営者や創業者の方々って、やはり事業に
想い入れがある人が多いなぁと。
その想いや理念、事業コンセプトとかを
会社の憲法である『定款』にも謳ったら
愛着も持ってもらえるかなぁと。
しかも登記事項証明書という公的証明書にも
反映できたら、めちゃイイ感じやんと。
そんな潜在ニーズもあるだろうと思って。
一方で、一般社団法人やNPO法人などは、
想いや理念などを定款の目的に記載するのが
一般的です。
だけど、株式会社の『目的』の書き方は、
~~~~~~~~~~~~
1.・・・事業
2.・・・事業
3.・・・事業
~~~~~~~~~~~~
と、味気ないもの。
さらに、『明確性』『適法性』『営利性』の
3要件が必要です。
(『具体性』は会社に委ねられ審査対象外)
ならば、その3要件を満たしつつ、1番目の
「・・・」に理念やコンセプトも入れたれ!
と思ってやったのがコレ。
独自の『ミッションin定款(MIT)』です。

滋賀では例がなく、全国的にも珍しい。
これを公式に打ち出したのは2016年12月で
その時に『ミッションin定款(MIT)』と
名付けました。
その時に書いた2つのブログがコレ。
【画期的?独自の定款・・・その1(公証人の先生からも感心)】
【画期的?独自のめちゃイケ定款・・・その2(名前を付けました!)】
他の専門家の方々からの反応からすると、
やはり全国でもかなり数少ないかと。
こんなことする人、滋賀では僕だけです。
おかげさまで、MIT指定での依頼も♪
今回の件も、知的資産経営の支援をした
某社の件で、知的資産経営報告書が完成し
理念や事業価値もさらに明確になったら
『目的』の見直しも兼ねてこの『MIT』に
変更したいとのご依頼でした。
で、その今回。
株式会社でも、一般社団法人等のように
『目的』の前段に文章を入れれないかと
思って相談に行きました。
こういう書き方です。
~~~~~~~~~~~~
当会社は、「○○○○」という理念のもと、
△△△△△に□□□□□を提供するために
次の事業を営むことを目的とする。
1.・・・
2.・・・
3.・・・
~~~~~~~~~~~~
(△△は対象とか、□□は価値とか)
さて、その結果は…
対応された方も登記官としばし相談され、
立場上で明確な回答は避けられつつも、
特に却下や拒絶する理由がないとのこと。
なので、これで申請してくださいと。
前例もないし面白いなぁという感じで、
苦笑いっぽい笑顔で応えて下さったので
どうやら問題ない模様!(^^)!
ということで、独自の『MIT』も今後は
進化版でイケそうかなと(^_-)-☆
ルールの中で暴れる(笑)
想像力を駆使して創造していく♪
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変態性といった『痴的資産』であることは
もはや言うまでもありません(笑)
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企業組合の定款変更の認可申請
『出願(申請)番号通知』が届いた
契約書案件DAYでした♪
商標登録願の電子化料金を納付
商標登録出願!『ミッションin定款』で♪
含む、含まない、除く…ややこしや(^^;
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Posted by こうたん at 23:34│Comments(0)
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