
2015年05月22日
各地で知的資産経営セミナーが盛んのようです
いつも見てくださって感謝です!
初日トップタイの石川遼が気になっている
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
このまま、上位をキープして再守備に
優勝争いをしてほしいなと。
そうなれば、月曜は超早起きになる(^_^;)
さて表題の件。
先月末に、沖縄県が県を挙げて本格的に
知的資産経営の推進するということを
お伝えしました。
【沖縄県も本格的に知的資産経営の普及へ!】
こちらが沖縄県のHPの掲載内容。
【平成27年度企業価値可視化促進事業】
沖縄県をはじめ、各地で知的資産経営の
セミナー等が盛んに行われてるようです。
広島県
(【啓発】6/15・6/22 【専門】7/8・7/15)
【「知的資産経営セミナー」開催のご案内
|公益財団法人ひろしま産業振興機構】
岡山県(5/27)
【経営者のための知的資産経営セミナーの
開催について|トマト銀行(岡山県)】
愛媛県(5/14終了)
【「知的資産経営のすすめ」セミナー
|まつやま経営交流プラザ】
茨城県(5/20終了)
【知恵の経営報告書作成プロセスセミナー
|つくば研究支援センター】
ちなみにつくば市では、個別支援モデル
企業の募集をされていますね。
また、6/15にはお隣の京都府でも。
【「知恵の経営」入門セミナー~企業の
持続的発展を目指す!見えざる資産(知恵)の
活用法~ |京都商工会議所】
ちなみに滋賀県、京都府は全国の中でも
トップランナーです。
京都府では「知恵の経営」認証制度が
あるので、府内の商工会議所や商工会は
かなり積極的です。
僕もご支援で関与してますが。
そして滋賀県もまた先進県です。
僕が居るので(笑)(笑)
なんせ、6年前からですしね。
まぁ、それはさておき、関西からはじまり
関東でも波及し、そして全国でどんどん
広がっていてます。
改めて自社の棚卸しをして、強みが何か、
どう活用するか、どう見せる化するか等が
求められ、それには知的資産経営報告書が
有効だと理解されつつあるようです♪
と、ここでつぶやき・・・
そやから、ずっ~と前から声を大にして
言ってますや~~ん(笑)
と同時に・・・
支援をしだした当初は、認知度もなく
なかなか理解してもらえなかったけど、
やってきたことは間違いではなかったと、
なんだか嬉しい感じです♪
今日も読んで頂きありがとうござます!!
お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
初日トップタイの石川遼が気になっている
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
このまま、上位をキープして再守備に
優勝争いをしてほしいなと。
そうなれば、月曜は超早起きになる(^_^;)
さて表題の件。
先月末に、沖縄県が県を挙げて本格的に
知的資産経営の推進するということを
お伝えしました。
【沖縄県も本格的に知的資産経営の普及へ!】
こちらが沖縄県のHPの掲載内容。
【平成27年度企業価値可視化促進事業】
沖縄県をはじめ、各地で知的資産経営の
セミナー等が盛んに行われてるようです。
広島県
(【啓発】6/15・6/22 【専門】7/8・7/15)
【「知的資産経営セミナー」開催のご案内
|公益財団法人ひろしま産業振興機構】
岡山県(5/27)
【経営者のための知的資産経営セミナーの
開催について|トマト銀行(岡山県)】
愛媛県(5/14終了)
【「知的資産経営のすすめ」セミナー
|まつやま経営交流プラザ】
茨城県(5/20終了)
【知恵の経営報告書作成プロセスセミナー
|つくば研究支援センター】
ちなみにつくば市では、個別支援モデル
企業の募集をされていますね。
また、6/15にはお隣の京都府でも。
【「知恵の経営」入門セミナー~企業の
持続的発展を目指す!見えざる資産(知恵)の
活用法~ |京都商工会議所】
ちなみに滋賀県、京都府は全国の中でも
トップランナーです。
京都府では「知恵の経営」認証制度が
あるので、府内の商工会議所や商工会は
かなり積極的です。
僕もご支援で関与してますが。
そして滋賀県もまた先進県です。
僕が居るので(笑)(笑)
なんせ、6年前からですしね。
まぁ、それはさておき、関西からはじまり
関東でも波及し、そして全国でどんどん
広がっていてます。
改めて自社の棚卸しをして、強みが何か、
どう活用するか、どう見せる化するか等が
求められ、それには知的資産経営報告書が
有効だと理解されつつあるようです♪
と、ここでつぶやき・・・
そやから、ずっ~と前から声を大にして
言ってますや~~ん(笑)
と同時に・・・
支援をしだした当初は、認知度もなく
なかなか理解してもらえなかったけど、
やってきたことは間違いではなかったと、
なんだか嬉しい感じです♪
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2015年05月21日
久しぶり?に引きこもって作業(^_^;)
いつも見てくださって感謝です!
巨人に勝ちこして、少しホッとしてる
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
5月入って、なんやかんやで一日事務所に
居ることが少なかったなぁと。
GW後もなかなか腰を据えてじっくり作業が
出来なかったんです。
ありがたいことに急ぐ仕事が重なって入り、
その対応で追われてましたが。
ようやく一日引きこもってと言うか、
腰を据えて、ある作業に打ち込めました。
某社の知的資産経営支援の作業。
毎度のことながらこの作業は、じっくりと
セッション時の録音を聴いてメモしたあと、
それをまとめたりするのに脳をフル回転。
なので、考える時間も多く、腰を据えて
やらないことには、なかなか捗りません。
途中でどこかに出掛けたりで中断すると、
スイッチが入りにくくなるわけで(^_^;)
で、GW明けにセッションした2社のうち、
ようやく1社の分に着手できました。
が、今日一日で出来たわけじゃないけど。
タイムリミットまで時間はありますが、
今後のスケジュールを考えると、早めに
やっておかねば。
明日は夕方までは今日の続きをガッツリ。
夕方から、深夜酒類の届出の件で、押印を
頂くべくお客様の所へ。
さっきまで、内容の再確認やチェックを
お客様とメッセでしてましたが(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
巨人に勝ちこして、少しホッとしてる
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
5月入って、なんやかんやで一日事務所に
居ることが少なかったなぁと。
GW後もなかなか腰を据えてじっくり作業が
出来なかったんです。
ありがたいことに急ぐ仕事が重なって入り、
その対応で追われてましたが。
ようやく一日引きこもってと言うか、
腰を据えて、ある作業に打ち込めました。
某社の知的資産経営支援の作業。
毎度のことながらこの作業は、じっくりと
セッション時の録音を聴いてメモしたあと、
それをまとめたりするのに脳をフル回転。
なので、考える時間も多く、腰を据えて
やらないことには、なかなか捗りません。
途中でどこかに出掛けたりで中断すると、
スイッチが入りにくくなるわけで(^_^;)
で、GW明けにセッションした2社のうち、
ようやく1社の分に着手できました。
が、今日一日で出来たわけじゃないけど。
タイムリミットまで時間はありますが、
今後のスケジュールを考えると、早めに
やっておかねば。
明日は夕方までは今日の続きをガッツリ。
夕方から、深夜酒類の届出の件で、押印を
頂くべくお客様の所へ。
さっきまで、内容の再確認やチェックを
お客様とメッセでしてましたが(^_^;)
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2015年05月18日
深夜酒類提供飲食店営業(バー営業)の届出
いつも見てくださって感謝です!
お客様と水商売時代の話で盛り上がっていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
午後から、ご依頼頂いたお客様の所へ。
ご依頼頂いたのは、表題にある、
『深夜酒類提供飲食店営業』の届出手続き。
『深夜酒類提供飲食店営業』とは??
文字通り、深夜にお酒を出す飲食店・・・
「深夜にお酒を出す」とは、0時以降の
時間帯にもお酒を提供するってことです。
平たく言えば、朝までやる『バー』とか。
業界用語では『深酒(ふかざけ)』や
『深酒(しんしゅ)』とも言ったり。
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律(風営法)』の第33条により、
この『深酒営業』をする場合、営業開始の
10日前までに、所轄の警察署に届出を
する必要があります。
本当は、都道府県の公安委員会ですが、
提出窓口は所轄警察署なんです。
公安委員会、警察署という官公署つまり
「行政」への許認可・届出等の書類作成、
提出の代理なので、行政書士業務。
ただ、酒類提供飲食店でも、0時以降に
営業しないお店や、食事がメインのお店は
「深酒営業」の届出は不要です。
勿論、この場合も「深酒営業」も前提として
保健所での飲食業許可は必要です。
で、提出書類は以下の通り。
風俗営業の許可よりは少ないですし、
許可とは違い届出なので、実地調査は
ないですが、図面とかは風俗営業許可と
同じように作成します。
また、風俗営業許可とは違い、病院等からの
距離制限はないものの、都市計画法における
「第一種地域」など、住居系の用途地域では
営業できません。
なので、そういう地域でないことを「※」の
「用途地域証明書」を添付するわけです。
これは、市役所の都市計画課などで手数料を
支払って取得します。
(大津市→地図代150円+証明書代300円
彦根市→証明書代300円)
添付書類は、都道府県により異なりますが、
だいたいは似ています。
ただ、届出書に建物の構造を記す必要もあり
建物・土地の登記事項証明書は取得します。
賃貸借契約書や使用許諾書の所有者権限も
それで証明できますし。
もっとも、これらは風俗営業の許可では
必要書類になっています。
で、深酒営業での規制としては、
・客室の1室の床面積が9.5㎡以上
(客室が1室のみの場合は除く)
・見通しを妨げる設備は不可
(1m未満)
・営業所内の照度は20ルクス以上
・客に遊興させないこと
(遊興・・・ダンス・ショー等を
見せる行為、生バンドの演奏を
聞かせる行為など)
・条例に定める数値以下の騒音・振動
などです。
勿論、風俗営業の「接待」とかも不可。
「接待」があるなら、風俗営業許可が
必要で、0時までの営業になります。
実は接待があり、風俗営業2号許可が
必要なのにそれをせず、ガールズバーと
称して、深酒営業の届出でやっていて
摘発されている例が多くありましたね。
とまぁ、色々書きましたが、、、、
ある意味、SEO対策です(笑)
というのも、、、
実は今回のお客様、先日書いた通り、
大阪の行政書士さんからのご紹介。
でも、、、お客様に聞くと、、、
僕のブログは検索でヒットしたと。
県内でHPで謳っている行政書士が
ほとんどなかったので、とりあえず
「深酒営業」で検索の上位にあった
大阪のその先生に連絡したと。
ただ、地元で誰か紹介して下さると
思って連絡したと。
で、紹介されたのが僕だった、、、
僕のブログを見て、大阪に書けたら
僕に行きついた・・・
スゴイ巡りあわせ(^_^;)
そんなこともあり、こんなブログを(^_^;)
内容とかは詳しくは書けませんが、
そのお客様とは年も近かったせいもあり、
昔話に花が咲きました。
僕が水商売の経験者だということは、
ブログで知って下さってました。
どこのお店?
ディスコでも働いたんですか!
どこのディスコ?
そんな会話から盛り上がりました。
まぁ、キャバクラなどの風俗営業許可や
深酒営業届出をする行政書士は多いけど、
水商売出身で話が合う人は少ないかと。
どうやら親近感が生まれやすいようです♪
ということで、ヒヤリングや測量等で、
2時間ほど打合せをしてました。
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お客様と水商売時代の話で盛り上がっていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
午後から、ご依頼頂いたお客様の所へ。
ご依頼頂いたのは、表題にある、
『深夜酒類提供飲食店営業』の届出手続き。
『深夜酒類提供飲食店営業』とは??
文字通り、深夜にお酒を出す飲食店・・・
「深夜にお酒を出す」とは、0時以降の
時間帯にもお酒を提供するってことです。
平たく言えば、朝までやる『バー』とか。
業界用語では『深酒(ふかざけ)』や
『深酒(しんしゅ)』とも言ったり。
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律(風営法)』の第33条により、
この『深酒営業』をする場合、営業開始の
10日前までに、所轄の警察署に届出を
する必要があります。
本当は、都道府県の公安委員会ですが、
提出窓口は所轄警察署なんです。
公安委員会、警察署という官公署つまり
「行政」への許認可・届出等の書類作成、
提出の代理なので、行政書士業務。
ただ、酒類提供飲食店でも、0時以降に
営業しないお店や、食事がメインのお店は
「深酒営業」の届出は不要です。
勿論、この場合も「深酒営業」も前提として
保健所での飲食業許可は必要です。
で、提出書類は以下の通り。
・営業開始届出書(様式第41号)
・営業の方法(様式第42号)
・営業所の平面図、求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票の写し(本籍地記載入り)
・申請者が法人の場合
→定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し(本籍記載入り)
・営業所建物の権利を証明する資料
(賃貸借契約書、使用許諾書等)
・用途地域証明書※
・食品衛生法の許可証の写し
風俗営業の許可よりは少ないですし、
許可とは違い届出なので、実地調査は
ないですが、図面とかは風俗営業許可と
同じように作成します。
また、風俗営業許可とは違い、病院等からの
距離制限はないものの、都市計画法における
「第一種地域」など、住居系の用途地域では
営業できません。
なので、そういう地域でないことを「※」の
「用途地域証明書」を添付するわけです。
これは、市役所の都市計画課などで手数料を
支払って取得します。
(大津市→地図代150円+証明書代300円
彦根市→証明書代300円)
添付書類は、都道府県により異なりますが、
だいたいは似ています。
ただ、届出書に建物の構造を記す必要もあり
建物・土地の登記事項証明書は取得します。
賃貸借契約書や使用許諾書の所有者権限も
それで証明できますし。
もっとも、これらは風俗営業の許可では
必要書類になっています。
で、深酒営業での規制としては、
・客室の1室の床面積が9.5㎡以上
(客室が1室のみの場合は除く)
・見通しを妨げる設備は不可
(1m未満)
・営業所内の照度は20ルクス以上
・客に遊興させないこと
(遊興・・・ダンス・ショー等を
見せる行為、生バンドの演奏を
聞かせる行為など)
・条例に定める数値以下の騒音・振動
などです。
勿論、風俗営業の「接待」とかも不可。
「接待」があるなら、風俗営業許可が
必要で、0時までの営業になります。
実は接待があり、風俗営業2号許可が
必要なのにそれをせず、ガールズバーと
称して、深酒営業の届出でやっていて
摘発されている例が多くありましたね。
とまぁ、色々書きましたが、、、、
ある意味、SEO対策です(笑)
というのも、、、
実は今回のお客様、先日書いた通り、
大阪の行政書士さんからのご紹介。
でも、、、お客様に聞くと、、、
僕のブログは検索でヒットしたと。
県内でHPで謳っている行政書士が
ほとんどなかったので、とりあえず
「深酒営業」で検索の上位にあった
大阪のその先生に連絡したと。
ただ、地元で誰か紹介して下さると
思って連絡したと。
で、紹介されたのが僕だった、、、
僕のブログを見て、大阪に書けたら
僕に行きついた・・・
スゴイ巡りあわせ(^_^;)
そんなこともあり、こんなブログを(^_^;)
内容とかは詳しくは書けませんが、
そのお客様とは年も近かったせいもあり、
昔話に花が咲きました。
僕が水商売の経験者だということは、
ブログで知って下さってました。
どこのお店?
ディスコでも働いたんですか!
どこのディスコ?
そんな会話から盛り上がりました。
まぁ、キャバクラなどの風俗営業許可や
深酒営業届出をする行政書士は多いけど、
水商売出身で話が合う人は少ないかと。
どうやら親近感が生まれやすいようです♪
ということで、ヒヤリングや測量等で、
2時間ほど打合せをしてました。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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2015年05月16日
マザーテレサの言葉と「やってみなはれ」
いつも見てくださって感謝です!
今日は少しゆる~く過ごしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
テレビを見ていると、やたら大阪都構想。
自民や民主は反対のCMまで。
大阪市民以外は有権者じゃないのに、
関西圏全部にCMが流れてることに
ちょっと違和感があったけど。
ちなみに僕が大阪市民だったら、、、
賛成票を投じてますね。
維新を応援しているわけでもなく、
特定の政党を支持してるうわけでもなく。
何故なら、、、
現状と同じやり方で変わらないなら、
「やってみなはれ」って感じです。
なんでも新しいことや未知のことには
不安とかが先立ち拒否反応がでやすい。
前例がないからとか、常識外れなとか
といった声も多く。
改善と革新は違う。
改善は今までのやり方の能率向上。
つまり、戦術のレベルを高めること。
対して革新は、今までと違う方法。
つまり、戦略。
都構想は革新であり、戦略の変更。
で、戦略の変更、例えば経営でいえば
他社と違うことをする際には、何かと
「反対運動」が起こる。
経営に限らず、組織、団体、人もそうだし
政策や社会でも。
でも、何かで秀でたり成功したりした人や
組織、団体は、そんな反対意見や批判を
押し切ってやってることも多い。
ライト兄弟だって変人扱い。
で、そういう「反対」運動の基本は、
○○はダメ!とか、植松努氏の言葉を
借りれば「○○やってもどうせ無理!」
といったマイナスなパワー。
そしてそのマイナスパワーに共通するのは、
代替案などがほとんど見られない点。
これまた植松努氏の言葉を借りれば、
「だったら△△してみたら」がない。
つまりネガティブパワー。
蛇足だけど、それもあってか、僕は
「なんとか保護団体」とかも好きじゃない。
正義を振りかざしたり人権擁護の名の元、
「反対!反対!」とか「けしからん!」
「ダメ!ダメ!」と言いったり批判したり、
バッシングしたりしてるけど、それに乗じて
反社会的な行動をしたり犯罪をしたり。
何かの事件でのバッシングなんて、
けしからん!と言いつつ、当事者などの
過去をネットで晒したり、無言電話や
脅迫じみたことをしたり。
何にもプラスパワーがない。
「だったらこうしてみたら!」といった
ポジティブな要素がない。。。
マザー・テレサの言葉って深いなと。
「私は反戦運動に参加しません。
しかし平和運動なら参加します。」
「しかし」の前と後は、同じような
意味だけど全然違う。
前者は負の感情で、後者は前向き。
○○反対!というのは、その源泉は
たいていは憎しみ怒り。
そして抑制、制限、禁止といった
関西弁で言う「アカン」。
でも、後者は「こうしてみよう!」とか
「こうしたら良くなるかも」といった
ポジティブシンキング。
原発問題も一緒やなと。
ダメ!とか反対!といった言葉ではなく、
「だったらこうしたら」だと明るいのに。
やってみないとわからない。
母の考えもよく似てた。
僕が大学辞めるとき、水商売するとき
会社辞めて行政書士になるときなど、
いろいろ決断する時もこう言ってくれた。
「アンタがええと思うんやったら頑張り!
お母さんは応援するで!」
サントリーの創業者鳥井信治郎氏の
『やってみなはれ』ですね。
と、有権者じゃないけど、都構想の
住民投票を前に思ったそんな夜(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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今日は少しゆる~く過ごしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
テレビを見ていると、やたら大阪都構想。
自民や民主は反対のCMまで。
大阪市民以外は有権者じゃないのに、
関西圏全部にCMが流れてることに
ちょっと違和感があったけど。
ちなみに僕が大阪市民だったら、、、
賛成票を投じてますね。
維新を応援しているわけでもなく、
特定の政党を支持してるうわけでもなく。
何故なら、、、
現状と同じやり方で変わらないなら、
「やってみなはれ」って感じです。
なんでも新しいことや未知のことには
不安とかが先立ち拒否反応がでやすい。
前例がないからとか、常識外れなとか
といった声も多く。
改善と革新は違う。
改善は今までのやり方の能率向上。
つまり、戦術のレベルを高めること。
対して革新は、今までと違う方法。
つまり、戦略。
都構想は革新であり、戦略の変更。
で、戦略の変更、例えば経営でいえば
他社と違うことをする際には、何かと
「反対運動」が起こる。
経営に限らず、組織、団体、人もそうだし
政策や社会でも。
でも、何かで秀でたり成功したりした人や
組織、団体は、そんな反対意見や批判を
押し切ってやってることも多い。
ライト兄弟だって変人扱い。
で、そういう「反対」運動の基本は、
○○はダメ!とか、植松努氏の言葉を
借りれば「○○やってもどうせ無理!」
といったマイナスなパワー。
そしてそのマイナスパワーに共通するのは、
代替案などがほとんど見られない点。
これまた植松努氏の言葉を借りれば、
「だったら△△してみたら」がない。
つまりネガティブパワー。
蛇足だけど、それもあってか、僕は
「なんとか保護団体」とかも好きじゃない。
正義を振りかざしたり人権擁護の名の元、
「反対!反対!」とか「けしからん!」
「ダメ!ダメ!」と言いったり批判したり、
バッシングしたりしてるけど、それに乗じて
反社会的な行動をしたり犯罪をしたり。
何かの事件でのバッシングなんて、
けしからん!と言いつつ、当事者などの
過去をネットで晒したり、無言電話や
脅迫じみたことをしたり。
何にもプラスパワーがない。
「だったらこうしてみたら!」といった
ポジティブな要素がない。。。
マザー・テレサの言葉って深いなと。
「私は反戦運動に参加しません。
しかし平和運動なら参加します。」
「しかし」の前と後は、同じような
意味だけど全然違う。
前者は負の感情で、後者は前向き。
○○反対!というのは、その源泉は
たいていは憎しみ怒り。
そして抑制、制限、禁止といった
関西弁で言う「アカン」。
でも、後者は「こうしてみよう!」とか
「こうしたら良くなるかも」といった
ポジティブシンキング。
原発問題も一緒やなと。
ダメ!とか反対!といった言葉ではなく、
「だったらこうしたら」だと明るいのに。
やってみないとわからない。
母の考えもよく似てた。
僕が大学辞めるとき、水商売するとき
会社辞めて行政書士になるときなど、
いろいろ決断する時もこう言ってくれた。
「アンタがええと思うんやったら頑張り!
お母さんは応援するで!」
サントリーの創業者鳥井信治郎氏の
『やってみなはれ』ですね。
と、有権者じゃないけど、都構想の
住民投票を前に思ったそんな夜(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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2015年05月14日
相続人さんからの手紙♪
いつも見てくださって感謝です!
今日も少しだけ時間との戦いをしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
なんとか時間内にミッション完了♪
まぁ、昨日ほどではなかったけど^^
さて、表題の件。
一昨日、ある方から一通の手紙が。

お亡くなりになられた遺言者の方の
法定相続人の方からです。
公正証書遺言で僕が遺言執行者に指名され、
その執行のために、法定相続人の方全員に
遺言執行者就任の通知と遺言のコピーを
お送りしました。
遺言で、相続人ではないお一人の方に
全てを遺贈するとなってます。
で、その通知を受けてのお手紙。
もっとも、法定相続人は第三順位つまり
遺言者の兄弟姉妹又はその子。
なので、遺留分もなく遺言通りです。
だけど、こういうお手紙を頂くと、
ありがたいなぁと。
というか、今週はバタバタだったので、
そんな中でのこのお手紙は、短いながらも
なんだかホッとしました。
明日は、夕方から戦略社長塾。
初級編の最終回です。
ということで、ブログはお休みで(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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今日も少しだけ時間との戦いをしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
なんとか時間内にミッション完了♪
まぁ、昨日ほどではなかったけど^^
さて、表題の件。
一昨日、ある方から一通の手紙が。
お亡くなりになられた遺言者の方の
法定相続人の方からです。
公正証書遺言で僕が遺言執行者に指名され、
その執行のために、法定相続人の方全員に
遺言執行者就任の通知と遺言のコピーを
お送りしました。
遺言で、相続人ではないお一人の方に
全てを遺贈するとなってます。
で、その通知を受けてのお手紙。
もっとも、法定相続人は第三順位つまり
遺言者の兄弟姉妹又はその子。
なので、遺留分もなく遺言通りです。
だけど、こういうお手紙を頂くと、
ありがたいなぁと。
というか、今週はバタバタだったので、
そんな中でのこのお手紙は、短いながらも
なんだかホッとしました。
明日は、夕方から戦略社長塾。
初級編の最終回です。
ということで、ブログはお休みで(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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