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2013年09月28日

契約書などの書面の重要性

いつも見てくださって感謝です!
戦略社長塾の懇親会で、さく裂してしまった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

何がさく裂かというと、、、

「遠慮なくいくわよ、きんゆ~ちょ~けんさ!」

え~っと、半沢直樹に出てきたあの金融庁検査官、
ラブリン扮するおネエ言葉の黒崎検査官ですね。

水曜の交流会で数人の前でやったらウケたので
昨日の戦略社長塾の懇親会でもやったら大ウケ(^_^;)

ついでに大和田常務の「やれるものならやってみなッ!」も
やってみると、意外にイケた(笑)

芸達者やなぁとか、歌って踊れるだけでなく
モノマネもできると認識されたようで(~_~;)

まぁ、水商売時代からモノマネもやってたんで(^_^;)


そんなおふざけは置いといて。

今日は、とある紹介案件で打合せ。

守秘義務もあるので詳しいことはかけないですけど、
その中でご認識されたのは書面の重要性ってこと。

お互いが親しかったりすると、契約関係に関わる約束を、
口約束でして、書面にしてないことが多いです。

両者の関係が円満に続いている場合は良いですが、
問題となるのは、関係が崩れたりトラブルになったとき。

口約束した段階ではそんなことは考えてません。
お互いを信じてというか、大丈夫っていう思いなんですね。

でも、ひとたび関係がこじれたりすると、多いのが
「言った言わない」とか「そんなつもりとちがった」とか。

書面がないから証拠もない。

下手すりゃ書面がないから「そんな約束しらん!」とか。

ちなみに基本的に契約行為に書面は必要条件ではありません。
つまり、口約束でも契約成立です。

もっとも例外もあって、保証契約は民法446条2項により、
書面でしなければ契約そのものの効力がありません。

また、贈与契約は、各当事者が後で撤回することができます。

たとえば、飲み屋のネエちゃんに「マンションあげる」
なんて言った場合も、口頭での贈与契約ですね。

ただ、この口頭での贈与契約の場合でも、履行の
終わった部分は、この限りではありません。

つまり、あげた部分については返せとは言えないわけで。

ちなみに、書面によらない不動産の贈与契約については
こんな最高裁判例もあります。
建物返還並に登記無効等請求|裁判所

まぁ、おネエちゃんに「くれるって約束したじゃない!」
って言われても、撤回して縁を切りましょう(笑)

話は戻って、、、

口約束でも契約は成立するんんですけど、やはり
トラブルになった場合などはその証拠が必要になります。

なので、書面にしておくのは非常に大事なことなんですね。

特に多いのが、お金の貸し借り、硬く言うと金銭消費貸借契約。
お金の貸し借りじゃないけど、飲み代のツケも多いですね。

金銭消費貸借契約だと時効は10年。
飲み代のツケにいたっては、時効がなんと1年。

もちろん、相手からの請求があれば別ですけど。
(詳しい法律論的なことは、長くなるので省略します)


で、その金銭消費貸借契約だけでなく、モノの貸し借り、
業務委託、雇用契約、著作権等の利用関係・・・

雇用じゃなくて請負契約、委託契約とかなんかは、
書面で解除事由を明確にしてないことでトラブることも多い。

で、後悔されるのが、「書面にしてなかったから・・・」。

信用してるからとか、大丈夫だろうとか、仲がいいからとか
そんな書面にしなくてもって最初は思うんですよね。

だけどいざトラブって、書面がなくて泥沼に。

なので僕はいつも言うんです。

「約束守れるんだったら書面に出来るでしょ」とか
「信用してるからこそ、書面にしましょ」とか言って
相手に書面を求めましょうって。

書面なんて大袈裟なって言われるかもですが、
有れば問題ないものが、ないことで大ごとになる。

だから、なんかの貸し借りや契約関係など、事あるごとに
必ず書面化しておくことは、本当に大事です。

それと、ネットとかの「ひな型」ではなく、しっかりと
当事者の実情や契約書作る側の意向に合せたものにね。

一方で、契約書を受ける側もしっかり確認して。


で、一度書面がなくてトラブった方とかは、それ以降は
その教訓かわ、ことあるごとにキッチリ書面化されます。

今回の案件も、今後はしっかり書面化していくとのこと。
「その都度、よろしくお願いしますね」って(^-^)/

書面化を面倒臭がったり、契約書関係で専門家に
お金払うのをケチったりするのもいいけど、
後でそれ以上の損をすることも多いです。

数万円をケチって、数十万、数百万を泣き寝入り。

養育費が途中から払ってもらえなくなったとか、
離婚時の協議書なんかはその典型ですね。

契約関係、大事な約束事はしっかりと書面化してくださいね。

あっ、契約だけでなく、請求や催告とかも。

もっとも、内容証明はある意味「ケンカ売る」的なので、
じっくり考えてやらないとエライことになることもあるけど。。。


さてと、明日は日曜なので掃除、お見舞い、買い出しです。
半沢直樹が終わったので、楽しみ減です(^_^;)

今日も読んで頂きありがとうござます!!



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Posted by こうたん at 23:59│Comments(0)役立つ法律知識
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