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2014年11月03日

法的に内縁関係?婚外契約? ~任意後見契約~

いつも見てくださって感謝です!
気温15℃以下がバロメーターな寒がりの
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日は最低8℃で最高17℃。
明日は最低7℃で最高18℃の予測。

寒がりの僕は、朝晩に暖房が要ります。
っていうか、もうコタツがあります(^_^;)

ほんま、寒いのは苦手です(-"-)
12月生まれやのに(^_^;)


さて、表題の件。
僕のブログではあまりないテーマですが、
昨日のこのニュースを受けて少し^^

【遠野なぎこ 交際続く元夫と
 「婚外契約書」 法的に内縁関係へ】

(yahoo!ニュース)

もっと端的にわかりやすいのはこの記事↓
【遠野なぎこ 前夫と内縁関係に
 将来の面倒見る任意後見契約結ぶ】

(スポニチ Sponichi Annex)

法的な内縁関係っていうと誤解があるけど、
要は「任意後見契約」ですね。

で、この任意後見契約。

聞き慣れない方もいるかと思うのでご説明。


一言でいえば、まだ判断能力があるときに、
判断能力が不十分になったときに備えて
結んでおく契約。

ちなみに成年後見制度には、法定後見制度と
任意後見制度があります。

法定後見は、認知症など判断能力がすでに
失われたか不十分な状態で、自分で後見人を
選ぶのが困難になった場合に利用する制度。

対して任意後見は、まだ判断能力が正常、
又は能力低下の程度が軽く、自分で後見人を
選ぶ能力を持っている人が利用する制度。

当然、お願いする人は信頼できる人。

で、遠野なぎこさんは前夫との間で、
後者の「任意後見契約」を結ぶんですね。

この任意後見契約は両者の合意だけではダメ。

公証役場で「公正証書」にするのが要件。
そしてこの契約が登記されます。

では、即契約が有効になるのかといえば、
そうではありません。

いつから契約が有効なのか?

これは、本人の判断能力が衰えた場合に備えて、
あらかじめ結ばれるものなので、そのような
状態に本人がなってからになります。

が、それだけではダメ。

任意後見受任者等が家庭裁判所に申し立てて、
任意後見人を監督する「任意後見監督人」が
選任されます。

今回のニュースでは前夫が委任者で、
遠野なぎこさんが任意後見を引き受けた
「任意後見受任者」ですね。

この「任意後見監督人」が選任されてはじめて、
任意後見人としての仕事が始まります。

では、肝心のその仕事はどんな内容か?

まず一つは、本人の「財産の管理」。

不動産や預貯金、年金等の管理をはじめ、
税金や公共料金の支払いなどです。

で、もう一つが「介護や生活面の手配」。

これは、介護関係や医療関係等の手続きなどです。

ただし、ここには、つまり任意後見人の仕事には、
トイレの補助やおむつの交換、掃除といった
身の回りの世話などの「事実行為」はありません。

あくまで介護や生活面の“手配”なんですね。
(ただし、遠野なぎこさんはそれも行うと。)

で、財産管理とかで任意後見人が不正をしないか、
任意後見監督人がチェックし、それを監督人が
家庭裁判所に報告します。

ちなみにこの任意後見人は、第三者でなくても
成人で欠格要件に該当しなければ誰でもOK。

身内でもいいし、第三者でもいいわけです。

ただし、認知症等になってから自分の財産の
管理を任せたりするので、最も信用できる人。

専門家として、弁護士・司法書士、僕のような
行政書士や社会福祉士などにお願いすることも
多いですね。

また、第三者の場合は報酬を支払うのが普通で、
その場合も、本人の財産からになります。

詳しくは、【任意後見契約に関する法律】や
コチラの↓日本公証人連合会のサイトを参照。
【任意後見契約|日本公証人連合会】


ところで、法律上の夫婦つまり婚姻関係があれば
本人が亡くなったら配偶者は相続人ですが、
このニュースのように内縁関係だとどうでしょう。

やはりどこまでいっても内縁関係。
つまり相続人ではありません。

なので、信頼できる第三者たる任意後見人に
財産を譲りたい場合は、遺言や死因贈与契約を
結んでおくことになりますね。

高齢化社会を反映してこの任意後見契約は
益々普及していくものと思われます。

また、諸外国では婚姻に縛られない夫婦の形が
法制化されたりしているところもありますが、
今後日本も夫婦の形も多様化するかなぁと。

そういう意味では、遠野なぎこさんのような
芸能人や有名人がこういうのでニュースで
取り上げられるのは影響が大きいかなと。

今日も読んで頂きありがとうござます!!



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Posted by こうたん at 23:59│Comments(0)役立つ法律知識
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