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2013年07月17日

いつもながら県庁の住宅課は親切♪ ~宅建業免許の件で~

いつも見てくださって感謝です!
いつもながら県庁の住宅課は親しみやすいと感じた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

今日の午前中に、宅地建物取引業(宅建業)免許の件で
確認をするために、滋賀県庁の土木交通部住宅課へ。

宅建業者は、免許がないと事業ができません。

一の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、
都道府県知事の免許が必要です。

複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は
国土交通大臣免許となります。

例えば、滋賀県内だけで何ヶ所も事務所があっても、
滋賀県知事免許ですが、滋賀県と大阪府に1ヶ所ずつなら
大臣免許が必要になります。

滋賀県に1店舗だったのが、大阪にもう1店舗増やせば、
知事免許から大臣免許に替える必要があります。

そして5年ごとに更新が必要。

また、いろいろ変更が発生すれば、その都度
変更の届出が必要になります。

例えば、事務所の場所、政令で定める使用人、
専任の宅建取引主任者等に変更が生じれば、
名簿登載事項変更届出書の提出が必要になります。

で、今回受任しているのがこの名簿登載事項変更で、
滋賀県知事免許ではなく、大臣免許業者さん。

新規免許申請の場合もそうですが、大臣免許の場合と、
滋賀県知事免許の場合とで、添付書類に違いがあるんですね。

特に滋賀県では、宅建業法、施行規則等以外に、
滋賀県宅地建物取引業施行細則というのもあり、
求める添付資料もちょっと多いわけで。

なので、知事免許では必要なのに、大臣免許では
不要となってるものがいくつかあるわけです。

そこで、業法や規則を確認して調べた上でですが、
実際のところどうなんだろうということで、
住宅課に伺ってきたわけです。

水曜日の午前中に行ったのにもわけがあります。

水曜日は不動産業者さんのほとんどが定休日。
なので、住宅課への申請や届出、問い合わせは
ほぼ皆無に等しく、特にに午前中は。

だから、じっくり確認できる水曜の今日に^^

案の定、宍戸錠(笑)、他の問い合わせとかもない分、
すぐに、しかもじっくり確認できました♪

で、確認できたこと。

滋賀県知事免許での変更届出書では必要だけど、
大臣免許では不要な添付書類となったのは以下。
 ・従業者異動届
 ・従業者証明書(提示)
 ・専任の宅建主任者の免許証コピー
 ・政令使用人・専任主任者の顔写真

参照:
【宅地建物取引業免許関係の申請書|滋賀県】
【名簿登載事項変更届出書に必要な書類(PDF)|滋賀県】
【名簿登載事項変更届出書について:大臣免許|近畿地方整備局】

ただ、大臣免許の名簿登載事項変更届出書に必要な
添付書類として記載されていないけど、やっぱり
必要だったというのが、変更した事務所の平面図。

他の事務所等が同一フロアにあるか、ある場合は
独立性があるかを確認するためですね。

それにしても、いつもながら思うのは、県庁の
住宅課の担当の方は、親切で親しみやすい(^-^)/
(勿論、他の課もいい感じの所は多いですが、
そうでないところもまだまだありますね。)

今日は、住宅課の方がその場で近畿地方整備局
電話で問合わせてくださいました。

やっぱり判断に迷った場合は、窓口に行くのが一番かなと^^;


さてと、明日は午後から「コラボしが」です。
第7回一粒万倍プロジェクトのためです(^-^)/
そして、夕方からは懇親会^^

ブログ更新は、、、できるかな(^_^;)

今日も読んで頂きありがとうござます!!




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