子どもは一緒~大阪高裁 違憲判決~

こうたん

2011年10月05日 00:12

あなたご訪問に感謝です!
久しぶりに新田辺駅で下りた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

朝一で京田辺市商工会さんのご紹介で会社設立相談へ。

今日は主に、定款についてじっくりご説明させていただきました。

ネット上のテンプレートでは、たいていの場合、
最低限しか載ってませんしね。

その後は駅前のなか卯で牛丼をパクリ。

なか卯の卵が好きです^^


それはさておき、表題の件。

FB等でもけっこう賑わってた感じです。


非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000558-yom-soci

非嫡出子とか嫡出子とか、日常生活で普段使わない言葉に
なんのこっちゃって感じでしょうけど。

相続等については民法で規定されています。

その民法には相続の割合も規定されています。

ただし、遺言があればそちらが優先です。

そういう意味でも遺言は大事です。

で、今回の件。


非嫡出子は、法律上の婚姻関係のない男女間の子。

一方、嫡出子は、法律上の婚姻関係のあった男女間の子。

離婚した相手との子も、法律上の婚姻関係があったので、
嫡出子です。

相続が発生した場合、非嫡出子は嫡出子の半分の取り分なんですね。

これは、民法が「法律上の婚姻関係」を重視しているためです。

これに関しては、法の下の平等を掲げた憲法に違反だ!と
過去にも争われました。

しかし、簡単に言えば、「法律上の婚姻関係」の有無での区別は、
「法の下の」平等で、「合憲」という判断。

ただ僕らが行政書士試験を受験する際から、これに関しては
疑義があり、民法改正の動きはありました。

で、今回です。

前回、最高裁で「合憲」だったのが、高裁で違憲判決。


時代の流れで、判決が変わるという例ですね。

子どもにすれば、結婚してようがして無かろうが親は親。

で、相続割合を同等にしたようですが、
民法が改正されるまでの間は、どう取り扱うのか。

実務上も、争うまでもなく、同等でいくのか。

注視しないといけませんね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!



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