子どもは一緒~大阪高裁 違憲判決~
あなたご訪問に感謝です!
久しぶりに新田辺駅で下りた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
朝一で京田辺市商工会さんのご紹介で会社設立相談へ。
今日は主に、定款についてじっくりご説明させていただきました。
ネット上のテンプレートでは、たいていの場合、
最低限しか載ってませんしね。
その後は駅前のなか卯で牛丼をパクリ。
なか卯の卵が好きです^^
それはさておき、表題の件。
FB等でもけっこう賑わってた感じです。
非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000558-yom-soci
非嫡出子とか嫡出子とか、日常生活で普段使わない言葉に
なんのこっちゃって感じでしょうけど。
相続等については民法で規定されています。
その民法には相続の割合も規定されています。
ただし、遺言があればそちらが優先です。
そういう意味でも遺言は大事です。
で、今回の件。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係のない男女間の子。
一方、嫡出子は、法律上の婚姻関係のあった男女間の子。
離婚した相手との子も、法律上の婚姻関係があったので、
嫡出子です。
相続が発生した場合、非嫡出子は嫡出子の半分の取り分なんですね。
これは、民法が「法律上の婚姻関係」を重視しているためです。
これに関しては、法の下の平等を掲げた憲法に違反だ!と
過去にも争われました。
しかし、簡単に言えば、「法律上の婚姻関係」の有無での区別は、
「法の下の」平等で、「合憲」という判断。
ただ僕らが行政書士試験を受験する際から、これに関しては
疑義があり、民法改正の動きはありました。
で、今回です。
前回、最高裁で「合憲」だったのが、高裁で違憲判決。
時代の流れで、判決が変わるという例ですね。
子どもにすれば、結婚してようがして無かろうが親は親。
で、相続割合を同等にしたようですが、
民法が改正されるまでの間は、どう取り扱うのか。
実務上も、争うまでもなく、同等でいくのか。
注視しないといけませんね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
関連記事