2010年03月31日 23:21
先日、公正証書で遺言を作成する場面に立会ました。
ところが、その時遺言者のおばあさんが、
事前に確認していた遺言書の内容と違うことを言い出し、
何度も確認した結果、公証人の先生が
「これでは公正証書を作れない」ということで、
また別の日にやり直しということになってしまいました。
遺言というのは、高齢者が作る場合が多く、
遺言の内容についてころころと気持ちが変わることもあります。
特に、子供が何人かいて、それぞれに世話になっているときは、
すべての子によく扱われたいために、
ある子の前ではその子に有利に遺言書を作り、
他の子の前ではその子に有利に遺言書を作ってしまったり
することもあるようです。
ですから、遺言書を作成するときは、
財産の受取人となる人は利害関係人ということで、
遺言の場に同席せず、公証人が本人の意思を
十分に確認する必要があります。
このようなことを実践した結果、今回のケースでは
上に書いたように、遺言書はやり直しということに
なってしまいました。
遺言書は、その内容によっては、相続人の取り分を
かなり不平等なものに変えてしまうこともできます。
そこで、争いが起こることもあります。
したがって、公証人の先生は、本人の遺言能力や遺言の内容を
常に十分に確認しています。
そこに公正証書の正確性や安定性、安心感が生まれるのだと
実感しました。
引用元↓
http://ameblo.jp/takanohara8/entry-10493095347.html